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あしあと
木津川市監査基準を制定しました
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- ID:425
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、「木津川市監査基準」を制定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
お問い合わせ
監査委員事務局(行政委員会事務局内)(市役所3階)
京都府木津川市木津南垣外110-9
電話:0774-75-1208 ファックス:0774-72-3900
E-mail:gyosei_city.kizugawa.lg.jp
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