市民税・府民税に申告内容を反映するためには期限があります。

市民税・府民税の税額計算は、原則、確定申告書及び市民税・府民税申告書などの申告内容を基に行います。ただし、一部の項目は納税通知書が送達された後に申告した場合、税額計算に算入しない取扱いとなりますので、注意して下さい。

納税通知書が送達されるまでに提出することが要件のもの

上場株式等に係る配当所得等及び源泉徴収を選択した特定口座の譲渡所得等(※注1)

【該当条文】地方税法第32条第12項・13項及び第14項・第15項、第313条第12項・第13項及び第14項・第15項

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(※注2)

【該当条文】地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項、第11項・第15項

先物取引の差金等決算に係る損失の繰越控除(※注3)

【該当条文】地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項

居住用財産の買換え等の場合や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

【該当条文】地方税法附則第4条第3項・第9項、第4条の2第3項・第9項及び第4条第4項・第10項、第4条の2第4項・第10項

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

【該当条文】地方税法附則第34条の3第1項・第2項及び第3項・第4項

肉用牛売却所得の課税特例措置

【該当条文】地方税法附則第6条第1項・第4項

など

 

 

以下の申告については、市民税・府民税の納税通知書が送達されるまでに申告書を提出してください。

上場株式等に係る配当所得等及び源泉徴収を選択した特定口座の譲渡所得等(※注1)

 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について、所得税と異なる課税方式を希望する場合は、確定申告書とは別に、「上場株式等の配当・譲渡所得等に係る課税方法選択申告書」を提出する必要があります。

 

上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除について(※注2)

  • 当該年度に生じた譲渡損失を、当該年度の申告分離課税を選択した配当等所得や譲渡所得と損益通算するための申告
  • 当該年度に生じた譲渡損失を、翌年度以降に繰り越すための申告
  • 前年度までに繰り越した損失を、当該年度の申告分離課税を選択した配当等所得や譲渡所得から控除するための申告
  • 当該年度に譲渡がなかった場合において、前年度までに繰り越した損失を、翌年度以降に繰り越すための申告

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について(※注3)

  • 当該年度に生じた先物取引の差金等決済に係る損失を、翌年度以降に繰り越すための申告
  • 前年度までに繰り越した先物取引の差金等決済に係る損失を、当該年度の先物取引にかかる雑所得等の金額から控除するための申告
  • 当該年度に先物取引がなかった場合において、前年度までに繰り越した先物取引の差金等決済に係る損失を翌年度以降に繰り越すための申告
 【注意事項】
  1. 上場株式等の譲渡所得に損失が生じており、市民税・府民税では申告しないことを選択した場合は、所得税の確定申告の有無にかかわらず、当該年度に生じた譲渡損失の金額は上場株式等の配当等所得と損益通算することはできません。また、翌年度以降に繰り越すこともできません。
  2. 上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除に関する申告書を連続して提出しているときに限ります。
  3. 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する申告書を連続して提出しているときに限ります。