おむつ代に係る医療費控除について
傷病により、おおむね6ヶ月以上寝たきり状態にあり、治療上おむつの使用が必要な方は、おむつ代を「医療費控除」として申告することができます。
申請方法
1年目の方
はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合は、かかりつけの医療機関で「おむつ使用証明書」の発行を受けてください。
2年目以降の方
おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降で、要介護認定を受けている場合、寝たきりの状態で尿失禁の可能性があると認められる方には、木津川市で「おむつ代の医療費控除(2年目以降)にかかる主治医意見書の内容確認書」を発行します。ご希望の方は高齢介護課に申請をしてください(郵送・ファックス可)。
- おむつ代の医療費控除(2年目以降)にかかる主治医意見書の内容確認申請書.pdf [ 67 KB pdfファイル]
- おむつ代の医療費控除(2年目以降)にかかる主治医意見書の内容確認申請書(記入例).pdf [ 80 KB pdfファイル]
その他
「おむつ代の医療費控除証明」の発行には日数がかかりますので、必要な方は必ず事前に申請してください。
確定申告にて「医療費控除」を受けるには、一定の要件が必要となりますので、詳細は宇治税務署(電話0774-44-4141)にお問い合わせください。
問合せ
- 証明書の発行に関すること
- 高齢介護課
電話 0774ー75-1213
ファックス 0774-72-0553
- 高齢介護課
- 市・府民税に関すること
- 税務課
電話 0774-75-1203
ファックス 0774-72-3900
- 税務課
登録日: 2013年12月26日 /
更新日: 2022年4月1日