税制改正について
令和4年度分個人住民税の主な改正点
住宅ローン控除の延長 (令和5年度分個人住民税から適用)
要件を見直して4年間(令和4年から令和7年入居分まで)延長します。
- 控除率の見直し・・・・・・0.7%に引き下げ (現行:1.0%)
- 個人住民税の控除限度額の見直し・・・・・・所得税の課税総所得の5%(最高97,500円)に引き下げ (現行:7%(最高137,500円))
- 控除適用期間は、新築住宅及び買取再販売住宅については13年、令和5年末までに新築の確認申請を受けた、一定の省エネ基準を満たさない住宅に令和6・7年に入居する場合及び既存住宅については10年となります。(ただし、令和6年以降に新築の確認申請を受けた、一定の省エネ基準を満たさない住宅については、住宅ローン控除の対象外です。)
- 所得要件については、合計所得金額2,000万円以下に引き下げられます。(現行:3,000万円以下)
注)上記は令和4年から令和7年入居分について適用されるものであり、令和3年以前の入居分については、これまでどおりです。
令和3年度分個人住民税の主な改正点
住宅ローン控除の延長 (令和4年度分個人住民税から適用)
令和元年度分個人住民税から適用されている住宅借入金等特別控除の控除期間延長措置(10年間→13年間)の適用期間を令和4年12月31日まで延長します。
令和2年度分個人住民税の主な改正点
基礎控除の改正 (令和3年度分個人住民税から適用)
給与・年金等の特定の収入のみに適用される給与所得控除・公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、他の所得にも適用できる基礎控除が10万円引き上げられます。(前年の合計所得金額が2,400万円以上の場合は、段階的に減額となります。)
なお、給与所得と年金所得の両方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
給与所得控除の改正 (令和3年度分個人住民税から適用)
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される収入金額が850万円、控除の上限額が195万円に引き下げられます。
※なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。
公的年金等控除の改正 (令和3年度分個人住民税から適用)
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上の(1)及び(2)の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされます。
調整控除の改正 (令和3年度分個人住民税から適用)
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされます。
調整控除とは・・・・・・。
平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴い、市・府民税の所得割の税率が5%から10%に変更されましたが、所得税と市・府民税では人的控除額(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)が異なるため、変更後の税率をそのまま適用すると、所得税と個人市・府民税を合わせた税額が税源移譲前より増加する場合があります。
そのため、人的控除額の差額の合計額に応じて、所得割額から税額を差し引くことにより、税額移譲前より税額が増えることのないよう調整します。この差し引く税額を調整控除といいます。
納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の区分に応じた金額を控除できます。
- 合計課税所得額が200万円以下の者
次の(1)と(2)のいずれか少ない額の5%(市民税3%、府民税2%)に相当する金額
(1)下表の控除の種類欄に掲げる金額を合算した金額
合計課税所得金額
- 合計課税所得額が200万円超の者
(1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、府民税2%)に相当する金額
(1)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
(2)合計課税所得額から200万円を控除した金額
令和3年度の個人住民税から適用
平成19年度~令和2年度の個人住民税から適用
所得金額調整控除の創設 (令和3年度個人住民税から適用)
以下に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア.本人が特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額[上限1,000万円]-850万円)×10パーセント
(2)給与収入と年金収入等の双方があり、それらの所得金額の合計が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額[上限10万円]+公的年金等に係る雑所得の金額[上限10万円]-10万円
※1、2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額を控除します
非課税基準・配偶者特別控除、扶養親族等の合計所得金額等の見直し (令和3年度分個人住民税から適用)
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、配偶者特別控除、扶養親族等の合計所得金額要件などが見直されました。