住民税には「均等割」と「所得割」がありますが、所得や控除対象配偶者および扶養親族の状況によって、住民税がかからない方もいます。

均等割と所得割のどちらもかからない方

  1. 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方(給与所得者の年収でみると、2,044,000円未満の方)
     

均等割がかからない方

前年中の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方

・同一生計配偶者または扶養親族がいない方:38万円

・同一生計配偶者または扶養親族がいる方:28万円に本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計人数を乗じ、26万8千円を加算した金額

(例)夫婦と子1人の場合(配偶者・子に所得なし)

   28万円×3人(本人、配偶者、子1人)+26万8千円=1,108,000円

   総所得金額が1,108,000円以下なら住民税がかかりません。

所得割がかからない方

前年中の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方

・同一生計配偶者または扶養親族がいない方:45万円

・同一生計配偶者または扶養親族がいる方:35万円に本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計人数を乗じ、42万円を加算した金額

(例)夫婦と子1人の場合(配偶者・子に所得なし)

   35万円×3人(本人、配偶者、子1人)+42万円=1,470,000円

   総所得金額が1,470,000円以下なら所得割がかかりません。


※合計所得金額は、損失の繰越控除前の総所得金額。
※年収は、所得税法に定められている簡易給与所得表を適用して求めています。