令和3年4月より、医療的ケアを必要とする障がい児が児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所を利用する場合、医療的ケアや見守りの必要性等について主治医が判定した「医療的ケア判定スコア」の提出が必要となりました。ただし、利用するサービスの種類や事業所が算定する報酬によっては提出が不要な場合がありますので、下記のチェックリストの項目を確認してください。

※「医療的ケア判定スコア」の作成に費用が発生する場合は、保護者の方の負担となりますので、あらかじめご了承ください。

医療的ケア判定スコアの要否チェックリスト(障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ) [ 179 KB pdfファイル]

医療的ケア判定スコア様式 [ 589 KB pdfファイル]

児童発達支援・放課後等デイサービスについて

判定スコアの合計点数により医療的ケア区分を非該当から区分3のいずれかに分類し、受給者証に印字します。

対象となる児童
  1. 医療的ケアを必要としている児童が、看護職員を配置して医療的ケアを提供している児童発達支援事業所(非重心型)または放課後等デイサービス事業所(非重心型)を利用している場合
  2. 重症心身障がい児以外の医療的ケアを必要としている児童が、看護職員を2人以上配置して医療的ケアを提供している児童発達支援事業所(重心型)または放課後等デイサービス事業所(重心型)を利用している場合
手続き方法

 上記のチェックリストで提出が必要と判断された場合、主治医に「医療的ケア判定スコア」の作成を依頼してください。

利用する事業所が「医療的ケア区分に応じた基本報酬」を請求する場合

「医療的ケア判定スコア」を市に提出してください。あわせてコピーを事業所へ提出してください(複数の事業所を利用する場合はそれぞれへの提出が必要です)。

利用する事業所が「看護職員加配加算」を請求する場合

「医療的ケア判定スコア」を事業所へ提出してください。

 

短期入所について

判定スコアの合計点数が16点以上である場合は、医療型短期入所の対象となる旨を記載した受給者証を交付します。

対象となる児童

重症心身障がい児に該当しない児童が「医療的ケア判定スコア」に基づく医療型短期入所の支給決定を希望する場合

手続き方法

上記のチェックリストで提出が必要と判断された場合、主治医に「医療的ケア判定スコア」の作成を依頼し、市へ提出してください。