身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴児の健全な発育を支援するため、補聴器の購入(修理)時に必要な費用の一部を支給します。

対象者

次の項目すべてに当てはまる満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の保護者。

  1. 木津川市内に在住する児童の保護者。
    (ただし、居住地特例の対象となる施設入所者で前居住地が本市である場合は除く)
  2. 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象となっていない児童。
    (両耳の聴力レベル30db以上70db未満で障害者総合支援法で定める補装具費の支給対象とならない者、ただし指定医師が30db未満の児童にも必要と認めた場合は対象とする)
  3. 児童の同一世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の者がいないこと。
  4. 補聴器の装用により効果が期待できると医師が判断する児童。

助成金上限額

助成金 見積額又は基準額のいずれか低い方の額の3分の2

申込

社会福祉課
※申請は、補聴器の購入(修理)前にお願いします。

その他

事業名「難聴児補聴器購入費助成事業」から「軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業」に変更となっています。
今回から、修理についても対象となっています。

詳しくは、下記まで問合せください。