障がいのある方に、各種の手当を支給しています。

特別障害者手当

対象

20歳以上で、おおむね以下の程度の障がいが2つ以上重複している在宅の方

  1. 身体障がい(1級・2級)
  2. 知的障がい(A判定)
  3. 1、2と同等の疾病、精神障がい

※所得制限あり

手当の支給額

月額27,980円
(令和5年4月改定)

障害児福祉手当

対象

20歳未満で、おおむね以下のいずれかの程度の障がいのある在宅の方

  1. 身体障がい(1級・2級(一部))
  2. 知的障がい(A判定(一部))
  3. 1、2と同等の疾病、精神障がい

※所得制限あり

手当の支給額

月額15,220円
(令和5年4月改定)

 

注意事項

 制度の利用にあたっては事前に申請が必要です。詳しい条件や手続きは、担当課へ問い合わせください。