高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)

■制度の内容

 同じ世帯で複数のかたが、障害福祉サービス・障害児(入所・通所)支援・補装具を利用したり、1人のかたが障害福祉サービス・障害児(入所・通所)支援・補装具などの複数のサービスを併用したりしたために、1か月の自己負担額の合計が「世帯の基準額」を超えた時に、超えた金額を助成します。

 また、1人で障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を利用している場合には、介護保険の自己負担額も対象となります。

 

  1. 世帯の基準額
    「世帯の基準額」は、利用パターンに応じて下表のとおりです。
    ◆同一世帯で利用者によって「世帯の基準額」が異なる場合は、「世帯の基準額」の高い方で算定します。
    ◆障害児(入所・通所)支援については平成24年4月利用分から、補装具については平成24年4月支給決定分から対象となります。
    ◆各利用月の自己負担額の合計が、世帯の基準額を超えると対象になります。 

    同世帯に属する障害者・障害児

    所得区分

    収入状況

    世帯の基準額

    ○障害福祉サービス

    ○障害児(入所・通所)支援

    ○補装具費

    ○介護保険サービス(※)

    のいずれか2つ以上を利用

    一般

    市町村民税課税世帯(障害者:本人及び配偶者 障害児:住民票世帯)

    37,200円

    同世帯に属する障害児(特例)

    所得区分

    収入状況

    世帯の基準額

    ○障害福祉サービス

    ○障害児(入所・通所)支援

    のいずれも利用

    一般

    市町村民税課税世帯(住民票世帯)

    受給者証の負担上限月額の内、高い方の額

    (※)同一利用者が障害福祉サービスを利用している場合に限る
     
  2. 支給事例
    ※事例ですので、これ以外でも対象となる場合があります。
    事例(1)
    一般(課税)世帯で、それぞれ障害福祉サービスを利用しているAさんとBさん(同一の世帯)がそれぞれ上限額の37,200円まで利用している場合 
     

    Aさん

    Bさん

    a 利用者負担額

    37,200円

    37,200円

    b 上記利用者負担額の世帯の合算額

    74,400円

    c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額

    37,200円

    d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額

    18,600円

    18,600円


    Aさん、Bさんそれぞれの助成額の算定は、「d=(b-c)× a / b 」となります。

    事例(2)
    一般(課税)世帯で、障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所支援を併用して、それぞれ上限額の4,600円まで利用してしている場合 
     

    Aさん

    障害福祉サービス

    障害児通所支援

    a 利用者負担額

    4,600円

    4,600円

    b 上記利用者負担額の世帯の合算額

    9,200円

    c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額

    4,600円

    d 高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費の支給額

    2,300円

    2,300円

    合計 4,600円


    Aさんの助成額の算定は、「d=(b-c)× a / b 」となります。

    事例(3)
    一般(課税)世帯で、障害者Aさんが障害福祉サービス、介護保険サービスを併用して、障害福祉サービスの上限額37,200円まで利用している場合

     

    Aさん

    障害福祉サービス

    介護保険サービス

    a 利用者負担額

    37,200円

    30,000円

    b 上記利用者負担額の世帯の合算額

    67,200円

    c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額

    37,200円

    d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額

    30,000円


    Aさんの助成額の算定は、「d=b-c」となります。

 

■手続きについて

  1. 申請に必要なもの
    下記窓口に持参し、所定の用紙に記入の上、提出して下さい。
    □振込先の通帳(利用者(障害児は保護者)名義)
    □対象となる月に利用した障害福祉サービスの領収書(利用がある場合のみ)
    □対象となる月に利用した障害児(入所・通所)支援の領収書(利用がある場合のみ)
    □対象となる月に利用した介護保険サービスの領収書(利用がある場合のみ)
    □補装具費支給決定通知書(利用がある場合のみ)
    □補装具購入時の領収書(利用がある場合のみ)
    ※申請いただいても、基準額に満たない場合など支給対象とならない場合もあります。
    ご不明な点がある場合は、必ず事前にお問い合わせください。
  2. 申請時の注意点
    ◆障害福祉サービスの利用者負担額とは、障害に基づく介護給付費等のサービス(居宅介護、重度訪問介護等)を対象としています。
    ◆木津川市障害者地域生活助成金支給事業(障害者日常生活用具、障害者一時支援、障害者移動支援等)は対象となりません。
    ◆介護保険サービスの利用者負担額は、高額介護サービス費等により償還された費用は含みません。
    ◆障害福祉サービス、介護保険サービス、補装具のいずれにおいても、利用1割負担額以外の実費負担額は含みません。
    ◆領収書がない場合は、事業所へ再発行を依頼してください。再発行ができない場合は、領収書の事実があったことを証する書面を、事業所から発行してもらってください。
    (利用者負担額として払った額の確認ができない分については、利用者負担額の合計に含みません。)