ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

木津川市

  • 文字サイズ

  • ふりがな
  • やさしい日本語
  • 元に戻す
  • Language

ここから本文です

あしあと

    高額障害福祉サービス等給付費(利用料の償還)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1052

    高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)

    制度の内容

    同じ世帯で複数のかたが、障害福祉サービス・障害児(入所・通所)支援・補装具を利用したり、1人のかたが障害福祉サービス・障害児(入所・通所)支援・補装具などの複数のサービスを併用したりしたために、1か月の自己負担額の合計が「世帯の基準額」を超えた時に、超えた金額を助成します。

    また、1人で障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を利用している場合には、介護保険の自己負担額も対象となります。

    1.世帯の基準額

    「世帯の基準額」は、利用パターンに応じて下記のとおりです。

    • 同一世帯で利用者によって「世帯の基準額」が異なる場合は、「世帯の基準額」の高い方で算定します。
    • 障害児(入所・通所)支援については平成24年4月利用分から、補装具については平成24年4月支給決定分から対象となります。
    • 各利用月の自己負担額の合計が、世帯の基準額を超えると対象になります。
    同世帯に属する障害者・障害児
    • 障害福祉サービス
    • 障害児(入所・通所)支援
    • 補装具費
    • 介護保険サービス(※)

    のいずれか2つ以上を利用

    (※)同一利用者が障害福祉サービスを利用している場合に限る

    所得区分

    一般

    収入状況

    市町村民税課税世帯(障害者:本人および配偶者 障害児:住民票世帯)

    世帯の基準額

    37,200円

    同世帯に属する障害児(特例)
    • 障害福祉サービス
    • 障害児(入所・通所)支援

    のいずれも利用

    所得区分

    一般

    収入状況

    市町村民税課税世帯(住民票世帯)

    世帯の基準額

    受給者証の負担上限月額の内、高い方の額

    2.支給事例

    ※事例ですので、これ以外でも対象となる場合があります。

    事例(1)

    一般(課税)世帯で、それぞれ障害福祉サービスを利用しているAさんとBさん(同一の世帯)がそれぞれ上限額の37,200円まで利用している場合

    a 利用者負担額
    • Aさん 37,200円
    • Bさん 37,200円
    b 上記利用者負担額の世帯の合算額
    • Aさん・Bさん 74,400円
    c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額
    • Aさん・Bさん 37,200円
    d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額
    • Aさん 18,600円
    • Bさん 18,600円
    助成額の算定

    Aさん、Bさんそれぞれの助成額の算定は、「d=(b-c)×a/b」となります。

    事例(2)

    一般(課税)世帯で、障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所支援を併用して、それぞれ上限額の4,600円まで利用してしている場合

    a 利用者負担額
    • 障害福祉サービス 4,600円
    • 障害児通所支援 4,600円
    b 上記利用者負担額の世帯の合算額
    • 障害福祉サービス・障害児通所支援 9,200円
    c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額
    • 障害福祉サービス・障害児通所支援 4,600円
    d 高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費の支給額
    • 障害福祉サービス 2,300円
    • 障害児通所支援 2,300円
    • 合計 4,600円
    助成額の算定

    Aさんの助成額の算定は、「d=(b-c)×a/b」となります。

    事例(3)

    一般(課税)世帯で、障害者Aさんが障害福祉サービス、介護保険サービスを併用して、障害福祉サービスの上限額37,200円まで利用している場合

    a 利用者負担額
    • 障害福祉サービス 37,200円
    • 介護保険サービス 30,000円
    b 上記利用者負担額の世帯の合算額
    • 障害福祉サービス・介護保険サービス 67,200円
    c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額
    • 障害福祉サービス・介護保険サービス 37,200円
    d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額
    • 障害福祉サービス・介護保険サービス 30,000円
    助成額の算定

    Aさんの助成額の算定は、「d=b-c」となります。

    手続きについて

    1.申請に必要なもの

    下記窓口に持参し、所定の用紙に記入の上、提出してください。

    • 振込先の通帳(利用者(障害児は保護者)名義)
    • 対象となる月に利用した障害福祉サービスの領収書(利用がある場合のみ)
    • 対象となる月に利用した障害児(入所・通所)支援の領収書(利用がある場合のみ)
    • 対象となる月に利用した介護保険サービスの領収書(利用がある場合のみ)
    • 補装具費支給決定通知書(利用がある場合のみ)
    • 補装具購入時の領収書(利用がある場合のみ)

    ※申請いただいても、基準額に満たない場合など支給対象とならない場合もあります。
    ご不明な点がある場合は、必ず事前に問い合わせください。

    2.申請時の注意点

    • 障害福祉サービスの利用者負担額とは、障害に基づく介護給付費等のサービス(居宅介護、重度訪問介護等)を対象としています。
    • 木津川市障害者地域生活助成金支給事業(障害者日常生活用具、障害者一時支援、障害者移動支援等)は対象となりません。
    • 介護保険サービスの利用者負担額は、高額介護サービス費等により償還された費用は含みません。
    • 障害福祉サービス、介護保険サービス、補装具のいずれにおいても、利用1割負担額以外の実費負担額は含みません。
    • 領収書がない場合は、事業所へ再発行を依頼してください。再発行ができない場合は、領収書の事実があったことを証する書面を、事業所から発行してもらってください。
      (利用者負担額として払った額の確認ができない分については、利用者負担額の合計に含みません。)

    お問い合わせ

    木津川市健康福祉部社会福祉課

    電話: 0774-75-1211

    ファックス: 0774-75-2083

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます