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あしあと
高額障害福祉サービス等給付費(利用料の償還)
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- ID:1052
高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)
制度の内容
同じ世帯で複数のかたが、障害福祉サービス・障害児(入所・通所)支援・補装具を利用したり、1人のかたが障害福祉サービス・障害児(入所・通所)支援・補装具などの複数のサービスを併用したりしたために、1か月の自己負担額の合計が「世帯の基準額」を超えた時に、超えた金額を助成します。
また、1人で障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を利用している場合には、介護保険の自己負担額も対象となります。
1.世帯の基準額
「世帯の基準額」は、利用パターンに応じて下記のとおりです。
- 同一世帯で利用者によって「世帯の基準額」が異なる場合は、「世帯の基準額」の高い方で算定します。
- 障害児(入所・通所)支援については平成24年4月利用分から、補装具については平成24年4月支給決定分から対象となります。
- 各利用月の自己負担額の合計が、世帯の基準額を超えると対象になります。
同世帯に属する障害者・障害児
- 障害福祉サービス
- 障害児(入所・通所)支援
- 補装具費
- 介護保険サービス(※)
のいずれか2つ以上を利用
(※)同一利用者が障害福祉サービスを利用している場合に限る
所得区分
一般
収入状況
市町村民税課税世帯(障害者:本人および配偶者 障害児:住民票世帯)
世帯の基準額
37,200円
同世帯に属する障害児(特例)
- 障害福祉サービス
- 障害児(入所・通所)支援
のいずれも利用
所得区分
一般
収入状況
市町村民税課税世帯(住民票世帯)
世帯の基準額
受給者証の負担上限月額の内、高い方の額
2.支給事例
※事例ですので、これ以外でも対象となる場合があります。
事例(1)
一般(課税)世帯で、それぞれ障害福祉サービスを利用しているAさんとBさん(同一の世帯)がそれぞれ上限額の37,200円まで利用している場合
a 利用者負担額
- Aさん 37,200円
- Bさん 37,200円
b 上記利用者負担額の世帯の合算額
- Aさん・Bさん 74,400円
c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額
- Aさん・Bさん 37,200円
d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額
- Aさん 18,600円
- Bさん 18,600円
助成額の算定
Aさん、Bさんそれぞれの助成額の算定は、「d=(b-c)×a/b」となります。
事例(2)
一般(課税)世帯で、障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所支援を併用して、それぞれ上限額の4,600円まで利用してしている場合
a 利用者負担額
- 障害福祉サービス 4,600円
- 障害児通所支援 4,600円
b 上記利用者負担額の世帯の合算額
- 障害福祉サービス・障害児通所支援 9,200円
c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額
- 障害福祉サービス・障害児通所支援 4,600円
d 高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費の支給額
- 障害福祉サービス 2,300円
- 障害児通所支援 2,300円
- 合計 4,600円
助成額の算定
Aさんの助成額の算定は、「d=(b-c)×a/b」となります。
事例(3)
一般(課税)世帯で、障害者Aさんが障害福祉サービス、介護保険サービスを併用して、障害福祉サービスの上限額37,200円まで利用している場合
a 利用者負担額
- 障害福祉サービス 37,200円
- 介護保険サービス 30,000円
b 上記利用者負担額の世帯の合算額
- 障害福祉サービス・介護保険サービス 67,200円
c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額
- 障害福祉サービス・介護保険サービス 37,200円
d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額
- 障害福祉サービス・介護保険サービス 30,000円
助成額の算定
Aさんの助成額の算定は、「d=b-c」となります。
手続きについて
1.申請に必要なもの
下記窓口に持参し、所定の用紙に記入の上、提出してください。
- 振込先の通帳(利用者(障害児は保護者)名義)
- 対象となる月に利用した障害福祉サービスの領収書(利用がある場合のみ)
- 対象となる月に利用した障害児(入所・通所)支援の領収書(利用がある場合のみ)
- 対象となる月に利用した介護保険サービスの領収書(利用がある場合のみ)
- 補装具費支給決定通知書(利用がある場合のみ)
- 補装具購入時の領収書(利用がある場合のみ)
※申請いただいても、基準額に満たない場合など支給対象とならない場合もあります。
ご不明な点がある場合は、必ず事前に問い合わせください。
2.申請時の注意点
- 障害福祉サービスの利用者負担額とは、障害に基づく介護給付費等のサービス(居宅介護、重度訪問介護等)を対象としています。
- 木津川市障害者地域生活助成金支給事業(障害者日常生活用具、障害者一時支援、障害者移動支援等)は対象となりません。
- 介護保険サービスの利用者負担額は、高額介護サービス費等により償還された費用は含みません。
- 障害福祉サービス、介護保険サービス、補装具のいずれにおいても、利用1割負担額以外の実費負担額は含みません。
- 領収書がない場合は、事業所へ再発行を依頼してください。再発行ができない場合は、領収書の事実があったことを証する書面を、事業所から発行してもらってください。
(利用者負担額として払った額の確認ができない分については、利用者負担額の合計に含みません。)
お問い合わせ
木津川市健康福祉部社会福祉課
電話: 0774-75-1211
ファックス: 0774-75-2083
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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