生活保護を申請したい方へ

生活保護を必要とすることは、どなたにでもあり得ます。保護の申請は国民の権利ですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護の申請について、よくある誤解

  • 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
  • 住むところがない人でも申請できます。
  • 持ち家がある人でも申請できます。
  • 利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。

生活保護制度とは

生活保護は、病気、事故、失業などで生活に困っている方が、他に利用できる制度や活用できる資産・能力・援助がない場合に、最低限度の生活を保障し、再び自立できるよう援助する制度です。

 

事前の相談

生活保護の相談を希望される方は、くらしサポート課までお越しください。

生活保護制度の説明を行うとともに、生活保護制度以外に生活を立て直すための各種制度についても、ご紹介いたします。

 

申請に必要な書類

保護の申請から決定までを速やかに行うとともに、自立に向けての指導、助言を行うために、申請時または申請した後に収入(給与証明、年金証書、各種給付・手当に関する書類など)、資産、各種資格、免許に関する書類、不動産賃貸借契約書などを提出していただくことになります。

・必要な書類が揃っていなくても申請はできます。くらしサポート課へご相談してください。

保護費の支給

厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を差し引いた額を保護費として毎月支給します。

収入が最低生活費を超えるときは、保護費の支給はありません。

収入とは、給与、賞与などの勤労収入、農業収入、自営業収入、年金、仕送り、贈与、不動産等の財産による収入、諸手当、財産を処分して得た収入、保険給付金、その他の臨時的収入等が該当します。
なお、勤労収入の場合は、税金、社会保険料、交通費の実費などの経費を控除するほか、収入額に応じた基礎控除などが適用されます。

保護を受ける人の権利

  • すでに決定された保護は、正当な理由がなく止められたり、減らされたりすることはありません。
  • すでに支給された保護の金品又は保護の金品を受け取る権利は、差し押さえられることはありません。
  • 保護の金品には税金などがかかることはありません。
  • 保護の決定に不服があるときは、処分のあったことを知った日から3か月以内に、京都府知事に対して、審査請求をすることができます。

保護を受ける人の義務

  • 保護を受ける権利は、他人に譲り渡すことはできません。
  • 年齢や体力に応じて、働くことが求められます。
  • 支出を節約し、生活の維持、向上に努めてください。
  • 家賃や学校に納めるべきお金を滞納してはいけません。
  • 次のようなことが生じた場合は、速やかにくらしサポート課へ届け出または申請をしてください。
  1. 働いて収入を得た場合は、必ず、収入申告書に給料明細書などを添えて提出してください。
  2. 就職したり、仕事をする場所が変わった場合(転職、転勤など)は、勤め先や仕事の内容について届け出てください。
  3. 年金を受給している場合や新たに年金を受給する場合は、収入申告書に年金証書、年金裁定通知、年金支払通知などを添えて提出してください。
  4. 収入については、収入のあった際に速やかにその内容を申告してください。
  5. 世帯の中で、転入や転出など異動があった場合は、速やかに届け出てください。
  6. 住宅の契約を更新する場合、入院、退院をする場合、病気やケガで医療機関に通院する場合、通院を終了する場合等の場合、速やかに届け出てください。
  7. 福祉事務所の指導や指示については、必ず守ってください。守らないときは、保護の変更、停止、又は廃止をすることがあります。