近年、障がいのある方への虐待が深刻な社会問題となっています。虐待は障がいのある方の尊厳を害するものであり、虐待を防止することが極めて重要です。虐待を受けたと思われる方がいたら、すぐに下記の相談先に連絡してください。

※「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に、虐待を受けたと思われる障がいのある方を発見した方は速やかに市町村に通報する義務が規定されています。(使用者による虐待を発見した場合の通報先は市町村または都道府県)

 

虐待区分

内容

具体例

(1)




障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。

「平手打ちする」「殴る」「蹴る」「壁に叩きつける」「つねる」「無理やり食べ物や飲み物を口に入れる」「やけど」「打撲させる」「身体を拘束する」

(2)



障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者にわいせつな行為をさせること。

「性交」「性器への接触」「性的行為を強要する」 「裸にする」「キスする」「本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する」「わいせつな映像を見せる」

(3)




障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

「バカ・あほなど障害者を侮辱する言葉を浴びせる」「怒鳴る」「ののしる」「悪口を言う」「仲間に入れない」「子ども扱いする」「人格をおとしめるような扱いをする」「話しかけているのに意図的に無視する」

(4)




障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による(1)から(3)までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

「食事や水分を十分に与えない」「食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している」「あまり入浴させない」「汚れた服を着させ続ける」「排泄の介助をしない」「髪や爪が伸び放題」「室内の掃除をしない」「ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる」「病気やけがをしても受診させない」「学校に行かせない」「必要な福祉サービスを受けさせない」「制限する」「同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する」

(5)




養護者又は障がい者の親族が当該障がい者の財産を不当に処分することその他当該障がい者から不当に財産上の利益を得ること。

「年金や賃金を渡さない」「本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する」「日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない」「本人の同意なしに年金等を管理して渡さない」

 

 

■相談窓口

  • 木津川市障がい者虐待防止センター(木津川市役所社会福祉課)

 電話:0774-75-1211
 Fax:0774-75-2083
 E-mail : [email protected]

 

  • 相談支援センターいづみ

 住所:木津川市木津清水27番地9
 電話:0774-66-3521