障がいのある方がさまざまな福祉制度を利用するためには、障がいに応じた手帳が必要な場合があります。この手帳は京都府が交付しますが、市が申請の窓口となっています。

手帳の種類

身体障害者手帳

対象
  • 身体障がいのある方
手帳の等級

1級(重度)~6級(軽度)
(視覚、聴覚、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓等の部位があります)

 

療育手帳

対象
  • 知的障がいのある方
手帳の等級

A判定(重度)・B判定(中・軽度)

 

精神障害者保健福祉手帳

対象
  • 精神障がいのある方
手帳の等級

1級(重度)~3級(軽度)

 

申請手続

申請書、診断書、写真(たて4cm×よこ3cm、上半身、脱帽のもの)を社会福祉課窓口に提出してください。
なお、診断書は、身体障害者手帳指定医が作成したものに限ります。