介護保険法の改正により、高齢者の介護予防と日常生活の自立支援に重点を置いた『新しい総合事業』が創設され、木津川市では、平成29年4月から開始しています。

詳しくは下記の資料をご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業 新規指定(更新)について

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)を実施する場合は、市の指定を受ける必要があります。

また、木津川市以外の被保険者が利用している場合は、その保険者の指定が必要となります。

※新規指定申請を行う場合は、事前にご相談ください。

提出期限

指定開始日の前々月末まで

例:6月末までに書類を提出した場合は8月指定開始

提出方法

持参又は郵送

提出先

郵便番号 619-0286

京都府木津川市木津南垣外110-9

木津川市役所 高齢介護課 高齢者福祉係 宛 

提出書類

指定申請チェックリストに基づき、提出してください。

申請書類様式
添付書類様式
木津川市単位表マスタ・サービスコード表について

介護予防・日常生活支援総合事業の単位表マスタ及びサービスコード表は以下のとおりです。

※単位表マスタについては、Excel形式で掲載しています。CSVファイルに変換してご使用ください。

単位表マスタ(令和4年10月改訂版)

木津川市単位表マスタ.xlsx [ 18 KB xlsxファイル]

サービスコード表(令和4年10月改訂版)

木津川市サービスコード表.pdf [ 112 KB pdfファイル]

 

参考

 

介護予防・日常生活支援総合事業 変更届の提出について

提出期限

変更のあった日から10日以内。ただし、登記事項証明書及び履歴事項全部証明書等、変更後10日以内に間に合わない場合はご連絡ください。

提出方法

持参又は郵送

提出先

郵便番号 619-0286

京都府木津川市木津南垣外110-9

木津川市役所 高齢介護課 高齢者福祉係 宛

提出書類

変更届が必要な場合及び添付書類一覧に基づき、提出してください。

変更届に必要となる書類一覧.pdf [ 228 KB pdfファイル]

申請書類様式(変更の場合)
申請書様式(廃止・休止・再開の場合)

事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止する1月前までに提出してください。

事業を再開する場合は、再開してから10日以内に提出してください。

申請書様式(加算の場合)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出事項について変更等が生じたときは、変更月の前月15日までに提出してください。

その他届出書(遅延する場合)

やむを得ず、変更日のあった日から10日を超えて提出する場合は、この書類を添付してください。