木津川市暴力団排除条例(案)に対する意見募集結果について

  平成24年10月1日から平成24年10月31日にかけて実施しました「木津川市暴力団排除条例(案)」に貴重なご意見をいただきありがとうございました。
意見募集を行った結果、5件のご意見が寄せられましたので、それらのご意見と市の考え方を公表いたします。
ご意見につきましては、項目ごとに整理し、適宜要約し掲載しています。
また、お寄せいただきましたご意見を考慮して、「木津川市暴力団排除条例」の策定を予定しております。
今後とも、行政運営に対するご理解とご協力をお願いいたします。
 

意見募集結果

実施時期

平成24年10月1日から平成24年10月31日まで

意見提出者数

2人

提出方法

持参 0人、郵送 1人、電子メール 1人、FAX 0人 

意見数内訳

5件(提案 0件、要望 0件、質問 0件、意見 5件、その他 0件)

案に対する反映度

案の修正 1件、今後の参考 0件、盛り込み済 0件、その他 4
 

木津川市暴力団排除条例(案)についての意見等(5件)

意見1

(定義)第2条第1項第4号に対する意見

意見

「暴力団員等」として、国の「法」だけにとどまらず、地域・市民として恐怖を感じる「エセ暴力団」の排除を強く宣言するため、オ項に「上記に準じる者」を揚げて欲しい。社会一般はもとより学校教育現場での有益性から有効。

市の考え方

その他

 本条例(案)につきましては、罰則規定が設けられているものであり、その対象となる暴力団員の位置づけを明確化する必要があります。
本条例(案)第2条におきます定義は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定するところの暴力団員と同じ定義となっております。したがいまして、ご意見をいただきました「エセ暴力団」につきましては、その法的位置づけが不明瞭となるため、本条例(案)における対象となる暴力団員と位置づけることは困難であると考えています。

 

意見2

(罰則)第18条に対する意見

意見

国内犯罪則の軟弱を廃止し、「やり得」防止をはかるため、地域独自の強化を望む。

例:虚偽記載:3年以上の懲役又は1千万円以下の罰金

市の考え方

案の修正

 ご意見は「虚偽記載」等に対します市独自の罰則規定の強化と存じます。
第18条が本条例において罰則を定めている条文となりますが、第1項につきましては、京都地方検察庁への意見照会や京都府や府内市町村における暴力団排除条例との整合性から規定しているものです。
しかしながら、今回、ご意見をいただきました内容及び京都地方検察庁からの指導事項を検討いたしまして、第10条の規定の施行に必要な限度において、元請契約者等に対して報告又は資料の提出を求めることができる内容の条文追加と罰則規定においてこれらの報告又は資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者について、新たに罰則規定を追加させていただきます。

 

意見3

条例制定賛成

意見

条例があること自体が地域への暴力団等の侵入・介入に有効であると思います。条例制定に併せて地域としての毅然たる姿勢がその種のモノに伝わることが必要 と考えます。このため、国の「法」に加えて木津川市条例による規則等による具体的取組みが望まれます。安全安心な木津川市のために!

市の考え方

その他

市民の皆様方の安全、安心で平穏な生活の確保のためにも、本条例の制定に向け、準備を進めてまいります。

 

意見4

(公共工事からの暴力団排除)第10条に対する意見

意見

第3項(2号から6号)迄

第4項(2号から7号)迄

ミスプリントですか。各号の意味が理解できない。

不備な文面で中間案をパブリック・コメントされた以上、決裁者名で説明文を広報して下さい。

市の考え方

その他

 第10条の規定は市の請負契約にかかる、元請業者と下請業者、下請業者と孫請業者等の下請契約等の暴力団員等との契約の禁止を定めているものです。
これらを明文化するため、第3項については、第1号は元請契約者と下請契約を締結した者(1次契約者)を明記し、第2号は、1次契約者と下請契約を締結した者(2次契約者)を明記し、第3号は、2次契約者と下請契約を締結した者(3次契約者)を明記しています。以下第6次契約者までそれぞれについて下請契約者の特定を行うために明記しています。
次に、第4項は、請負契約に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供を受ける契約において暴力団員等との契約を禁じるものです。第1号は元請契約者と物品納入等の契約を締結した者(1次契約者)を明記し、第2号は、1次契約者と物品納入等の契約を締結した者(2次契約者)を明記し、第3号は、2次契約者と物品納入等の契約を締結した者(3次契約者)を明記し、第4号は、本条第3項に係る全ての契約者と物品納入等の契約を締結した者を明記し、以下第7次契約者までそれぞれについて下請契約者の特定を行うために明記しています。
第3項及び第4項について図で表しますと次のとおりです。

 ※図表となるため、こちらで全文を見ていただけます。

木津川市暴力団排除条例(案)に対する意見募集結果について [137KB pdfファイル] 

 

この手法は、京都府を初め、府内の市町村においても用いられているものであり、ミスプリント又は不備な文面ではないと考えています。
また、本条例につきましては、京都地方検察庁に対しても意見照会を行っており、ご意見の条文についての指導は受けておりませんので、本文どおりで条例を施行したいと考えています。

 

意見5

(公共工事からの暴力団排除)第10条に対する意見

意見

第5項 5段目 ただし書き 全文を削除

150万円未満の契約について誓約書の徴求を免除しているが、例外を作れば必ず悪用(追加契約として金額を分散等)されるおそれがある。罰則規程のある条例であり、この条例第1条(目的)通り厳格に運用するため、例外は排除するべきである。

市の考え方

その他

 市の条例(案)は、京都府の暴力団排除条例を基本として作成を行っています。これは、府の条例では府の公の施設や公共工事などの事務事業からの排除が規定されていますが、本市の事務事業には適用されません。このため、京都府警察との密接な連携のもと、しっかりとした根拠を持って暴力団を排除していくため、京都府条例の適用対象外である本市の公の施設、公共工事などの事務事業から暴力団の排除等について定める条例を目指すものです。
したがいまして、第10条第5項中の、ただし書きの条文につきましては、京都府や府内市町村における暴力団排除条例との整合性から、中間案どおりの条文で条例の制定を行いたいと考えています。