中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
木津川市では、中小企業等の労働生産性向上を図るため、中小企業等経営強化法(平成11年3月31日法律第18号)に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。
本計画に基づき、市内に事業所を有する中小企業等が「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、次の特別措置を受けることができます。
- 要件を満たした新規取得設備等に係る固定資産税(機械及び装置、器具及び備品、工具、建物付属設備、ソフトウェア、建物、構築物)の課税標準を3年間ゼロとします。
- 資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
中小企業等経営強化法の概要
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
木津川市の導入促進基本計画
導入促進基本計画の概要
労働生産性に関する目標
年率3%以上向上すること
対象地域
市内全域
対象業種・事業
すべての業種
計画期間
国が同意した日(平成30年7月10日)から3年間
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間、5年間のいずれか
木津川市導入促進基本計画 [ 170 KB pdfファイル]
特例措置の内容
(1)固定資産税の特例について
先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備等については、市町村ごとに固定資産税の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減できることとなっており、木津川市では課税標準をゼロとし、新規取得設備等の固定資産税の負担を3年間ゼロにします。
(2)中小企業信用保険法の特例について
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
申請手続き
本制度の活用を希望する事業者は、設備導入前に、導入する設備の工業会証明書の入手と、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関から計画の確認書を入手する必要があります。
申請書類(新規)
先端設備等導入計画にかかる認定申請書
認定経営革新等支援機関による確認書
木津川市暴力団排除による誓約書
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)
固定資産税特例の措置を受ける場合
上記1~4に加え以下の書類
建物以外の場合
※先端設等に係る誓約書については、認定後に工業会証明書を提出する場合のみ、ご提出ください。
建物の場合
(建物の場合)先端設備等に係る誓約書
- (建物の場合)建築確認済証の写し
- (建物の場合)家屋の見取図の写し(年平均1%以上の生産性向上を満たす先端設備の配置箇所が落とし込まれているもの)
- (建物の場合)先端設備の購入契約書の写し(取得価格の合計が300万円以上)
※先端設等に係る誓約書については、認定後に建築確認済証の写し、家屋の見取図の写し、先端設備の購入契約書の写しを提出する場合のみ、ご提出ください。
申請書類(変更)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
認定経営革新等支援機関による確認書
- 旧先端設備等導入計画の写し
木津川市暴力団排除による誓約書
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)
固定資産税特例の措置を受ける場合
上記1~4に加え以下の書類
建物以外の場合
※先端設等に係る誓約書については、認定後に工業会証明書を提出する場合のみ、ご提出ください。
建物の場合
(建物の場合)変更後の先端設備等に係る誓約書
- (建物の場合)建築確認済証の写し
- (建物の場合)家屋の見取図の写し(年平均1%以上の生産性向上を満たす先端設備の配置箇所が落とし込まれているもの)
- (建物の場合)先端設備の購入契約書の写し(取得価格の合計が300万円以上)
※先端設等に係る誓約書については、認定後に建築確認済証の写し、家屋の見取図の写し、先端設備の購入契約書の写しを提出する場合のみ、ご提出ください。