中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について(令和7年4月1日以降取得分)
木津川市では、中小企業等の労働生産性向上を図るため、中小企業等経営強化法(平成11年3月31日法律第18号)に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。
本計画に基づき、市内に事業所を有する中小企業等が「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、次の特別措置を受けることができます。
- 要件を満たし令和9年3月31日までに取得した設備等(機械及び装置、器具及び備品、工具、建物付属設備、ソフトウェア)に係る固定資産税の課税標準に対し、以下の特例措置(特例率・期間)が適用されます。
1.5%以上の従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、3年間にわたって課税標準が1/2に軽減されます。さらに、 3%以上の従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、5年間にわたって課税標準が1/4に軽減されます。
- 資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
中小企業等経営強化法の概要
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
木津川市の導入促進基本計画
導入促進基本計画の概要
労働生産性に関する目標
年率3%以上向上すること
対象地域
市内全域
対象業種・事業
すべての業種
計画期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間、5年間のいずれか
木津川市導入促進基本計画 [ 139 KB pdfファイル]
特例措置の内容
(1)固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たし令和9年3月31日までに新規取得した設備等については、固定資産税の課税標準に以下の特例措置(特例率・期間)が適用されます。
1.5%以上の従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、3年間にわたって課税標準が1/2に軽減されます。さらに、 3%以上の従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、5年間にわたって課税標準が1/4に軽減されます。
(2)中小企業信用保険法の特例について
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
申請手続き
本制度の活用を希望する事業者は、設備導入前に、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関から計画を事前に確認を受け、市へ申請する必要があります。
申請書類(新規)
先端設備等導入計画に係る認定申請書
認定経営革新等支援機関による事前確認書
先端設備導入計画の認定申請に係る暴力団排除条例に関する誓約書
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)
固定資産税特例の措置を受ける場合
上記1~4に加え以下の書類
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の6及び7も必要です。
7.リース契約見積書(写し)
8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
申請書類(変更)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 旧先端設備等導入計画の写し
先端設備導入計画の認定申請に係る暴力団排除条例に関する誓約書
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)
固定資産税特例の措置を受ける場合
上記1~4に加え以下の書類
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の7及び8も必要です。
7.リース契約見積書(写し)
8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※雇用者給与等支給額を1.5%以上の賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げを策定される場合などには以下の9が必要となります。
留意点
・申請から認定までに書類等に不備がない場合、概ね2週間程度時間を要します。
・固定資産税の課税標準の特例については、先端設備等導入計画の認定とは別に固定資産税の申請が必要となります。特例要件に該当する方は、税務課資産税係までお問い合わせください。