第2次木津川市障害者基本計画 支えあいプラン・木津川市障害福祉計画(第4期)(案)に対する意見募集結果
平成27年1月9日から平成27年2月9日にかけて実施しました「第2次木津川市障害者基本計画 支えあいプラン・木津川市障害福祉計画(第4期)(案)」に貴重なご意見をいただきありがとうございました。
意見募集を行った結果、30件のご意見が寄せられましたので、それらのご意見とご意見に対する市の考え方を公表いたします。
ご意見につきましては、項目ごとに整理し、適宜要約し掲載しています。
また、お寄せいただきましたご意見を考慮して、「第2次木津川市障害者基本計画 支えあいプラン・木津川市障害福祉計画(第4期)」の策定を予定しております。
なお今後とも、行政運営に対するご理解とご協力をお願いいたします。
意見募集結果
実施時期
平成27年1月9日(金曜日)から平成27年2月9日(月曜日)まで
意見提出者数
1人
提出方法
持参:1、郵送:0、電子メール:0、FAX:0
意見数内訳
障害者基本計画
22件(提案:12件、意見:6件、質問:4件)
障害福祉計画
8件(提案:5件、意見:0件、質問:3件)
案に対する反映度
障害者基本計画
案の修正:5件、今後の参考:4件、盛り込み済:8件、その他:5件
障害福祉計画
案の修正:3件、今後の参考:0件、盛り込み済:3件、その他:2件
第2次木津川市障害者基本計画 支えあいプラン(案)についての意見等(22件)
意見1
全体に対する意見
意見
民生委員と児童委員という言葉が整理されていない。「民生・児童委員」に統一してはどうか。
市の考え方
「民生児童委員」という言葉に統一し修正します。市では「民生・児童委員」の「・」を除いた「民生児童委員」を使用しています。
意見2
全体に対する意見
意見
本計画では「障がい」となっているが、「障害」の方が適切ではないか。なお、市内の各種広報や計画等では「障害」という漢字表記がみられる。
市の考え方
本市では「障害」「障がい」の表記の統一は現在していません。ただし、福祉の関係分野では「障害」は「障がい」、「障害者」は「障がいのある人」という表現を原則的に使用しています。なお、法制度や施設名・固有名詞等については、本計画でも漢字表記で記載しています。
意見3
第2章 1 人口及び障がいのある人の状況「1-5 その他の障がいのある人」に対する意見 P17
意見
記載の順序として、「精神障がい」と「難病」を明確に分けるべきではないか。
市の考え方
記載の順序は「(1) 精神障がいのある人」「(2) 難病(特定疾患)のある人」「(3) 障がいのある子どもや発達障がい」としています。そのための前文として、最初に「精神障がい」、次に「難病」について記載しています。
また、難病であっても精神障がいのある方もおられるため、原案のとおりといたします。
意見4
第2章 1 人口及び障がいのある人の状況「1-5 その他の障がいのある人」の5行目と「(1) 精神障がいのある人」の表のタイトルの整合性に対する意見 P17
意見
前文の「精神科の通院医療費の助成を受けている人」という表現が、(1)の表のタイトルでは「自立支援医療受給者証(精神通院)交付者数の推移」となっている。整合性を図るために、説明が必要ではないか。
市の考え方
(1)の表のタイトルに(精神通院)と記載しており、前文とのつながりはあると考えますので、原案のとおりといたします。
意見5
第2章 1 人口及び障がいのある人の状況「1-5 その他の障がいのある人」の5行目に対する意見 P17
意見
「治療が難しい難病の人」という表現は稚拙である。「難病のため治療が難しい人」としてはどうか。
市の考え方
厚労省は、「難病とは、治療がむずかしく、慢性の経過をたどる疾病」としています。また「「難病」は、医学的に明確に定義された病気の名称ではありません。いわゆる「不治の病」に対して社会通念として用いられてきた言葉です。そのため、難病であるか否かは、その時代の医療水準や社会事情によって変化します」と説明しています。
よって、一般的にわかりやすい「治療が難しい難病の人」という表現を使用していることから、原案のとおりといたします。
意見6
第2章 1 人口及び障がいのある人の状況「1-5 その他の障がいのある人」の「(3) 障がいのある子どもや発達障がい」(1行目)に対する意見 P18
意見
「市内外の特別支援学校(養護学校)に通学する児童生徒数は・・」とあるが、市内に特別支援学校があるのか。
市の考え方
南山城支援学校の住所は精華町ですが敷地の一部(校舎東側及び浄化槽)が木津川市にまたがっていることから、「市内外」と記載していました。誤解を与えないように、「市内外」を「山城南部地域」と修正いたします。
意見7
第2章 2 障がいのある人が利用している福祉サービス「2-1 障害福祉サービス」の「(2) 日中活動系サービス」の表「就労継続支援(A型・B型)」の内容(5行目)に対する意見 P20
意見
「雇用関係を結ぶ」という表現はおかしい。正確には「雇用契約」ではないか。
市の考え方
「雇用関係」を「雇用契約」に修正いたします。
意見8
第3章 2 「支えあいプラン」がめざす6つのまちの姿「基本方針6」全文に対する意見 P31
意見
文章全体に具体性が欠けており、考えが伝わりずらい。特に、防災・防犯に関して、個別により詳細な説明を加えるべきである。
市の考え方
この項目は基本方針であり、簡潔な文章表現となっています。「基本方針6」の具体的な施策の内容については、P80~89(防災・防犯体制の強化についてはP82~84)に記載しています。
意見9
第4章 基本方針2 たて、よこ、ななめに支援を結ぶまちにしよう「2-2 相談体制と情報提供の充実」の「(1) 相談体制の充実」全文に対する意見 P48
意見
身体障害者相談員、知的障害者相談員の活用という視点が欠落しているのではないか。
市の考え方
「身体障害者相談員、知的障害者相談員の活用」が明確に伝わるように、【事業・取組内容】の「相談支援機関等の連携」の3行目「また、民生児童委員等、地域で・・」を「また、民生児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員等、地域で・・」に修正いたします。
意見10
第4章 基本方針2 たて、よこ、ななめに支援を結ぶまちにしよう「2-2 相談体制と情報提供の充実」の「(1) 相談体制の充実」の【事業・取組内容】「相談窓口の充実」(2~3行目)に対する意見 P48
意見
「相談窓口の充実」の内容説明の文末が「・・・精神障がいのある人に対応した・・」となっているが、精神障がいのある人に限定した問題ではない。
市の考え方
ご指摘のカ所については、精神障がいのある人に限定しているものではなく、「障がいのある人の様々な相談に応じ、・・充実に努め」と記載しています。
続く文章で、今後強化が必要なPSW(精神科ソーシャルワーカー)等のことを含め、「精神障がいのある人に対応した人材の確保」と記載していることから、原案のとおりといたします。
意見11
4章 基本方針2 たて、よこ、ななめに支援を結ぶまちにしよう「2-3 地域ケア体制の充実」の「(2) 障がいのある人のニーズの把握」の【取組の基本方向】(1行目)に対する意見 P51
意見
「職員等が障がいに関する理解を深めるため、必要な研修を実施し、窓口等における障がいのある人への配慮に努めます」とあるが【事業・取組内容】に職員研修について記載していないのは、問題ではないか。
市の考え方
この項目は「ニーズの把握」を行うため、前提的な視点として【取組の基本方向】の冒頭で「職員の研修」についての考え方を記載しています。具体的な研修については、P37「(1) 人権尊重と差別解消の推進」の【事業・取組内容】として「職員研修の実施」に記載しています。
意見12
4章 基本方針2 たて、よこ、ななめに支援を結ぶまちにしよう「2-3 地域ケア体制の充実」の「(1) 権利擁護と虐待防止ネットワークの強化」の【事業・取組内容】の「障がいのある人の個人情報の保護」(3~4行目)に対する意見 P51
意見
個人情報について「避難行動要支援者の支援等で市が取り扱う場合も保護対策を引き続き徹底します。」という文言は必要か。災害時等、通常の生活を送れなくなった時こそ、個別に適切な援助を行うため、地域の人の理解や情報提供が必要ではないか。
市の考え方
ここでいう個人情報とは、「障がいのある人の支援」に関する情報のことを意味し、「保護対策を徹底します」とは、緊急時だけでなく平常時における原則的な考え方を記載したものです。緊急時等の個人情報の扱いの問題を含めた防災対策としては、P83「(1) 防災対策の充実」の【事業・取組内容】の中で、「地域ぐるみの避難体制の確立」「支援マニュアルの作成」「避難行動要支援者の把握のための台帳整備」等に努めていくこととしています。
意見13
4章 基本方針3 子どもたちが交流し、自分らしく成長できるまちにしよう「3-1 療育、保育、就学前教育の支援」の「(3) 療育の推進」の【取組の基本方向】(2行目)、【事業・取組内容】「相楽療育教室(児童発達支援事業)」(4行目)に対する意見 P56
意見
「対象者」と記載があるが、療育の内容のため「対象児童」でいいのではないか。
市の考え方
ご指摘のとおり、「対象者」は「児童」を指していますが、この事業そのものが児童を対象にしたものであるため、「対象者」としています。
意見14
4章 基本方針3 子どもたちが交流し、自分らしく成長できるまちにしよう「3-1 療育、保育、就学前教育の支援」の「(3) 療育の推進」【事業・取組内容】「保育所等訪問支援事業」に対する意見 P56
意見
保育所等訪問支援事業は相楽療育教室のみに市全体をカバーさせるということか。
市の考え方
保育所等訪問支援事業については、相談・指導体制の充実に努めるため、拡充が望まれています。そのため、相楽療育教室だけでなく、その他の事業所の状況を踏まえ、整備に努めていくこととします。
意見15
4章 基本方針3 子どもたちが交流し、自分らしく成長できるまちにしよう「3-2 教育体制の充実」の「(1) 障がいのある子どもの教育環境の充実」の【現状と課題】(6~7行目)に対する意見 P58
意見
「施設や設備が対応しきれないことも課題となっています」と記載しているにもかかわらず、【取組の基本方向】【事業・取組内容】では触れられていない。何もできないということか。
市の考え方
【取組の基本方向】で「教育環境の整備、教職員の資質・能力の向上とともに個別の指導計画に基づいた特別支援教育の一層の充実を図ります」と記載しており、【事業・取組内容】でも特別支援教育の推進、教育活動の推進を掲げ、さらに取り組んでいく考えとしています。
意見16
4章 基本方針3 子どもたちが交流し、自分らしく成長できるまちにしよう「3-2 教育体制の充実」の「(1) 障がいのある子どもの教育環境の充実」全体に対する意見 P58
意見
マンモス化しきっている「南山城支援学校問題」や「遠すぎる視覚障害児や聴覚障害児の特別支援学校問題」に対する対策も触れるべきではないか。
市の考え方
学校の整備問題については、今後とも府や教育委員会等の関係機関や部署と協議を進めていきます。本項では包括的な教育の施策を推進するという観点から、「特別支援教育」という大きな枠組みで課題や今後の取組を記載しています。
意見17
4章 基本方針5 いつまでも地域で暮らせる身近な支援のあるまちにしよう「5-1 地域生活への支援サービスの充実」の「(2) 地域活動支援センターの活用」全体に対する意見 P70
意見
「地域活動支援センター」について【現状と課題】(5行目)に「新たな事業所の確保が求められています」と記載があるが、旧加茂町にある「いづみ福祉会」が実施しているのみである。新たな事業所を確保するために、市単独で補助金を出してでも行うべきと考える。
市の考え方
現状では「いづみ福祉会」において地域活動支援センター事業が実施されていますが、市では利用者のニーズや地域の状況を勘案しながら、今後の新たな事業所の確保も含めて、地域活動支援センター事業を進めていくこととしています。
意見18
4章 基本方針5 いつまでも地域で暮らせる身近な支援のあるまちにしよう「5-1 地域生活への支援サービスの充実」の「(7) 手当等の支給の充実」全体に対する意見 P74
意見
【現状と課題】に「制度のはざまへの対応を含め、福祉施策の充実が求められます」と記載があるが【取組の基本方向】では「制度の充実・改善について国・府に対する要望等に努めます。」とだけ記載してある。市の単独事業ではなにもしないということか。
市の考え方
本項についは、国・府の制度に基づいた手当等の支給について記載しています。市が単独で実施している助成等の事業については、P71~72「(4) 外出のための支援の充実」の【事業・取組内容】に記載しています。
ご意見も踏まえ、市が独自で行っている事業である「難聴児に対する補聴器助成」についてもP71「(3) 補装具、日常生活用具等の給付の促進」の【現状と課題】及び【事業・取組内容】に加筆し修正いたします。
意見19
4章 基本方針5 いつまでも地域で暮らせる身近な支援のあるまちにしよう「5-3 保健・医療体制の充実」の「(2) こころの健康に関する支援の充実」の【現状と課題】(2行目)に対する意見 P79
意見
「精神疾患に起因する・・・自殺者等の増加」とあるが、自殺者がどの程度増加したのか明記すべきではないか。また「自殺者」を防ぐことを最優先に取り組むべき課題として、具体的に記載すべきではないか。
市の考え方
本項は具体的な施策や考え方を記載する項目であり、個別の詳細な統計データの記載は不要と考えます。「自殺」の原因は社会状況・環境等、複合的かつ多岐に渡っており、一つの問題に特定できるものではなく、本計画を推進することが、結果的に自殺の防止の一助になるものと考えています。
意見20
4章 基本方針5 いつまでも地域で暮らせる身近な支援のあるまちにしよう「5-3 保健・医療体制の充実」の「(4) 自立支援医療費の給付、医療費助成等の適正な運営」に対する意見 P79
意見
【現状と課題】(2行目)、【取組の基本方向】(1行目)、【事業・取組内容】(1行目)に「適切な給付」とあるが、何が適切で何が不適切なのかわからない。丁寧な説明が必要ではないか。
市の考え方
【現状と課題】に、この給付は制度化されたものであることを記載しており、制度に沿った給付を「適切」と表現しています。また、京都府の障害の計画においても「適切な実施」、「適切な支援」、「適切な選択」等といった「適切な」という表現があり、「趣旨に沿った」という意味を表す表現と考えます。
意見21
4章 基本方針6 だれにとっても安心・安全で快適なまちにしよう「6-1 福祉のまちづくりの推進」全体に対する意見 P80
意見
「6-1 福祉のまちづくりの推進」の中で、バリアフリーに関することが記載されているが、現在の市の取組は不十分である。
市の考え方
現在の木津川市のバリアフリー化の状況が必ずしも十分ではないことは認識しており、早急な改善が必要なカ所については改善に努めています。また、本計画においてもハード・ソフト両面から、今後ともバリアフリーに取り組んでいく考えを示しています。
意見22
4章 基本方針6 だれにとっても安心・安全で快適なまちにしよう「6-3 交通環境の整備」「(1) 公共交通の環境整備」の【現状と課題】(10~12行目)に対する意見 P85
意見
【現状と課題】でJR木津駅の整備についてのみ触れているが、他の駅(加茂、棚倉、上狛、西木津)の整備についても記載するべきではないか。
市の考え方
【現状と課題】では代表的な例として木津駅について記載しており、【事業・取組内容】の「鉄道環境の充実」の中で、他の駅も含めた整備を進めていくことを示しています。
木津川市障害福祉計画(第4期)(案)についての意見等(8件)
意見1
全体に対する意見
意見
民生委員と児童委員という言葉が整理されていない。「民生・児童委員」に統一してはどうか。
市の考え方
「民生児童委員」という言葉に統一し修正します。市では「民生・児童委員」の「・」を除いた「民生児童委員」を使用しています。
意見2
全体に対する意見
意見
本計画では「障がい」となっているが、「障害」の方が適切ではないか。なお、市内の各種広報や計画等では「障害」という漢字表記がみられる。
市の考え方
本市では「障害」「障がい」の表記の統一は現在していません。ただし、福祉の関係分野では「障害」は「障がい」、「障害者」は「障がいのある人」という表現を原則的に使用しています。なお、法制度や施設名・固有名詞等については、本計画でも漢字表記で記載しています。
意見3
第2章 1 人口及び障がいのある人の状況「1-5 その他の障がいのある人」に対する意見 P17
意見
記載の順序として、「精神障がい」と「難病」を明確に分けるべきではないか。
市の考え方
記載の順序は「(1) 精神障がいのある人」「(2) 難病(特定疾患)のある人」「(3) 障がいのある子どもや発達障がい」としています。そのための前文として、最初に「精神障がい」、次に「難病」について記載しています。
また、難病であっても精神障がいのある方もおられるため、原案のとおりといたします。
意見4
第2章 1 人口及び障がいのある人の状況「1-5 その他の障がいのある人」の5行目と「(1) 精神障がいのある人」の表のタイトルの整合性に対する意見 P17
意見
前文の「精神科の通院医療費の助成を受けている人」という表現が、(1)の表のタイトルでは「自立支援医療受給者証(精神通院)交付者数の推移」となっている。整合性を図るために、説明が必要ではないか。
市の考え方
(1)の表のタイトルに(精神通院)と記載しており、前文とのつながりはあると考えますので、原案のとおりといたします。
意見5
第2章 1 人口及び障がいのある人の状況「1-5 その他の障がいのある人」の5行目に対する意見 P17
意見
「治療が難しい難病の人」という表現は稚拙である。「難病のため治療が難しい人」としてはどうか。
市の考え方
厚労省は、「難病とは、治療がむずかしく、慢性の経過をたどる疾病」としています。また「「難病」は、医学的に明確に定義された病気の名称ではありません。いわゆる「不治の病」に対して社会通念として用いられてきた言葉です。そのため、難病であるか否かは、その時代の医療水準や社会事情によって変化します」と説明しています。
よって、一般的にわかりやすい「治療が難しい難病の人」という表現を使用していることから、原案のとおりといたします。
意見6
第2章 1 人口及び障がいのある人の状況「1-5 その他の障がいのある人」の「(3) 障がいのある子どもや発達障がい」(1行目)に対する意見 P18
意見
「市内外の特別支援学校(養護学校)に通学する児童生徒数は・・」とあるが、市内に特別支援学校があるのか。
市の考え方
南山城支援学校の住所は精華町ですが敷地の一部(校舎東側及び浄化槽)が木津川市にまたがっていることから、「市内外」と記載していました。誤解を与えないように、「市内外」を「山城南部地域」と修正いたします。
意見7
第4章 2 障害福祉サービスの見込みと確保方策「2-2 日中活動系サービス」の<日中活動系サービスの見込み量と確保方策>(2行目)に対する意見 P42
意見
「共同作業所やサービス事業者の今後の事業意向を勘案し・・・」とあるが、共同作業所はあるのか。
市の考え方
以前は本市でも共同作業所が運営されていましたが、障害者自立支援法の施行により、制度としての「共同作業所」は新たなサービス体系に移行したため、「共同作業所」という文言を削除します。
意見8
第4章 4 地域生活支援事業の見込みと確保方策「4-1 必須事業」の「■必須事業の利用実績及び見込み量」の「(10)地域活動支援センター」の見込み量に対する意見 P50
意見
障害者基本計画では「新たな事業所の確保が求められています」と記載されているが、現在「1カ所」のセンターが、平成29年度も「1カ所」となっている。なぜ増やす計画としないのか。
市の考え方
市域が広い本市において、地域活動支援センターが複数あることがより望ましいですが、障害福祉計画は平成27年度から3年間の計画を示すものであり、現在の利用者のニーズやサービスの提供基盤等を勘案し、平成29年度までは「1カ所」としています。ただし、今後の動向によって、新たな整備を検討することを前提としています。