「木津川市における介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案)」に対する意見募集結果について
平成24年10月1日から平成24年10月31日にかけて実施しました「木津川市における介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案)」に対する意見募集に貴重なご意見をいただきありがとうございました。
意見募集を行った結果、ご意見が寄せられましたので、ご意見と市の考え方を公表いたします。また、お寄せいただきましたご意見を考慮して、条例の制定を予定しております。
今後とも、行政運営に対するご理解とご協力をお願いいたします。
意見募集結果
実施時期
平成24年10月1日から平成24年10月31日
意見提出者件数
1件
提出方法
持参0件、郵送1件、電子メール0件、FAX0件
意見数内訳
提案1件、要望0件、質問0件、意見0件、その他0件
案に対する反映度
案の修正1件、今後の参考0件、盛り込み済0件、その他0件
「木津川市における介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案)」についての意見等(1件)
意見1
意見
市内の人が市外の事業所にサービスを受けることもあると思うので、現在、法律で定めている全てのサービスを条例で制定した方がよいのではないか。
市の考え方
ご意見をふまえ、次のとおり修正いたします。
案の修正内容
本市が提示した「木津川市における介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備 及び運営に関する基準を定める条例(案)」は、本市が提供している認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の事業の基準のみを抜粋していますが、厚生労働省令とおり「定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス」の人員、設備及び運営に関する基準も追加する。
修正理由
本市の被保険者が、本市で提供していない介護サービスを他市町村で利用する場合、本市が他市町村の事業所の指定を行い、サービス利用できるため、本市で提供していないサービスにおいても、基準を本市で設けておく必要があるため。