木津川市審議会等の設置及び運営等に関する指針等に対する意見募集結果について
平成22年12月15日から平成23年1月14日にかけて実施しました「木津川市審議会等の設置及び運営等に関する指針(中間案)」、「木津川市審議会等の委員の公募に関する規程(中間案)」及び「木津川市審議会等の会議公開に関する規程(中間案)」に対する意見募集(パブリックコメント)に貴重なご意見をいただきありがとうございました。
意見募集を行った結果、総数で12件のご意見が寄せられましたので、それらのご意見とご意見に対する市の考え方を公表いたします。
ご意見につきましては、各中間案の項目ごとに整理し、適宜要約し記載しています。
また、お寄せいただきましたご意見を考慮して、「木津川市審議会等の設置及び運営等に関する指針」、「木津川市審議会等の委員会の公募に関する規程」及び「木津川市審議会等の会議公開に関する規程」を制定させていただきます。
今後とも、本市の行政運営の推進にご理解とご協力をお願いいたします。
意見募集結果
実施期間
平成22年12月15日から平成23年1月14日まで
意見提出者
1人
提出方法
持参1人、郵便0人、電子メール0人、Fax0人
意見数内訳
総数12件(提案12件)
案に対する意見の反映度
案の修正 2件
木津川市審議会等の設置及び運営等に関する指針(中間案)に対する意見等(2件)
意見1
第4条(審議会等の見直し)及び第6条(委員の報酬等)に関する意見
意見
「見直し」とありますが、誰が行い、誰が決定するのかが不明確です。当該審議会等か執行機関かを明確にする必要があるのでは。
市の考え方
審議会等につきましては、市長が設置等の判断を行い、設置から廃止までの事務を担当部署が執り行うことになりますので、ご指摘いただきました明記につきましてはいたしておりません。
意見2
第5条(委員の選任)に関する意見
意見
第3号中において、「3以内を原則とすること」とありますが、原則はどのようにでも解釈ができます。また、より多くの市民が参画できるよう「原則」を除き、3以内としてはどうですか。
市の考え方
原則の表現につきましては、「基本的なきまり」としています。今回あえて兼務できる数を明記していることの趣旨を充分に理解し、運用に努めていきます。
木津川市審議会等の委員会の公募に関する規程(中間案)に対する意見等(5件)
意見1
第2条(定義)に関する意見
意見
第2条中において、「訓令」を使用されていますが、この規定は訓令ではないので「規程」に変更したほうが良いのではないですか。パブリックコメントの同条の解釈でも規程となっています。
市の考え方
「訓令」につきましては、地方公共団体の長が、地方自治法第154条の規定に基づき、その補助機関である職員に対して、内部的な事務運営等について指揮監督するために発する命令をいいます。
したがいまして、今回の中間案につきましては、委員公募に関し手続きを定めるのみならず、一定の方針として市の組織内で取り組むべきものとして「訓令」という発令形式をとっているものです。
また、ご指摘いただきました解釈の「規程」につきましては、「規定」の誤となっております。誤記がありご迷惑をおかけいたしました。
意見2
第3条(公募の原則)に関する意見
意見
第3条第2項中において、任命権者とはだれを指しているのか。第2条の用語の定義に追加してはどうか。
市の考え方
任命権者とは、地方公務員法第6条に規定されている者をいいます。
木津川市においても、この地方公務員法に基づき任命権者の位置付けをおこなっています。
したがいまして、第2条の用語の定義への明示は考えていません。
意見3
第4条(公募委員の割合)に関する意見
意見
第4条中において、「1割以上」とありますが、例えば9人以下の委員の場合、公募する委員が0人になる可能性があります。木津川市審議会等の設置及び運営 等に関する指針(中間案)(3)では、最小限の委員数を遵守するよう求められていますので、その表現を「2割以上とし委員4人以下の場合は1人以上とし」 としてはどうか。
市の考え方
審議会等の委員につきましては、一定人数公募により選任することとしていますが、人数につきましては、審議会等の設置の目的及び所掌する事項を考慮することにより定めるものとしており、「原則として1割以上」としているものです。
意見4
第8条(選考の方法)に関する意見
意見
第8条第2項中において、「3以内を原則とすること」とありますが、原則はどのようにでも解釈ができます。また、より多くの市民が参画できるよう「原則」を除き、3以内としてはどうか。
市の考え方
原則の表現につきましては、「基本的なきまり」としています。今回あえて兼務できる数を明記していることの趣旨を充分に理解し、運用に努めていきます。
意見5
第10条(補則)に関する意見
意見
第10条中において、「訓令」を使用されていますが、この規定は訓令ではないので「規程」に変更したほうが良いのではないか。
市の考え方
「訓令」につきましては、地方公共団体の長が、地方自治法第154条の規定に基づき、その補助機関である職員に対して、内部的な事務運営等について指揮監督するために発する命令をいいます。
したがいまして、今回の中間案につきましては、委員公募に関し手続きを定めるのみならず、一定の方針として市の組織内で取り組むべきものとして「訓令」という発令形式をとっているものです。
木津川市審議会等の会議公開に関する規程(中間案)に対する意見等(5件)
意見1
第2条(審議会等の定義)に関する意見
意見
木津川市審議会等の委員の公募に関する規程(中間案)第2条第1項に規定されている審議会等と表現が異なっています。関連する規程であるならば統一すべきではないですか。
また、「訓令」を使用されていますが、この規定は訓令ではないので「規程」に変更したほうが良いのではないか。
市の考え方
ご意見に基づき「審議会等の定義」につきましては、次のとおり修正します。
「この訓令において「審議会等」とは、木津川市審議会等の委員の公募に関する規程(平成23年木津川市訓令第○○号)第2条第1号に規定する審議会等をいう。」に修正します。
なお、「訓令」につきましては、地方公共団体の長が、地方自治法第154条の規定に基づき、その補助機関である職員に対して、内部的な事務運営等について指揮監督するために発する命令をいいます。
したがいまして、今回の中間案につきましては、委員公募に関し手続きを定めるのみならず、一定の方針として市の組織内で取り組むべきものとして「訓令」という発令形式をとっているものです。
意見2
第3条(会議公開の原則)に対する意見
意見
第3条第2項中において、「訓令」を使用されていますが、この規定は訓令ではないので「規程」に変更したほうが良いのではないか。
市の考え方
「訓令」につきましては、地方公共団体の長が、地方自治法第154条の規定に基づき、その補助機関である職員に対して、内部的な事務運営等について指揮監督するために発する命令をいいます。
したがいまして、今回の中間案につきましては、委員公募に関し手続きを定めるのみならず、一定の方針として市の組織内で取り組むべきものとして「訓令」という発令形式をとっているものです。
意見3
第9条(会議録の写しの閲覧)に対する意見
意見
第9条第1項中において、「翌年度の末日まで」と規定されていますが、後日、審議の経過を確認できるよう「木津川市文書の保管、保存等に関する規程」(訓令第8号)による保存年数までとする」に改めたほうが良いのではないか。
市の考え方
会議録の閲覧に供する期間については、一定の定めが必要との考えから、翌年度の末日までとしています。
また、それ以後の閲覧の希望があった場合には、保存年数内で開示が可能と考えています。
意見4
第10条(運営状況の報告及び公表)に対する意見
意見
第10条第2項中において、「公表する」とありますが、公表するだけでは曖昧であり具体的にどのような方法でいつまでに公表するか明記するほうが良いのではないか。
市の考え方
ご意見に基づき次のとおり修正します。
第2項を、「市長公室長は、毎年1回審議会等の会議の公開に関する状況について取りまとめ、これを市のホームページを活用し、速やかに公表するものとする。」に修正します。
意見5
第11条(補則)に関する意見について
意見
第11条中において、「訓令」を使用されていますが、この規定は訓令ではないので「規程」に変更したほうが良いのではないか。
市の考え方
「訓令」につきましては、地方公共団体の長が、地方自治法第154条の規定に基づき、その補助機関である職員に対して、内部的な事務運営等について指揮監督するために発する命令をいいます。
したがいまして、今回の中間案につきましては、委員公募に関し手続きを定めるのみならず、一定の方針として市の組織内で取り組むべきものとして「訓令」という発令形式をとっているものです。