個人情報の保護に関する法律の対象となる機関

「個人情報の保護に関する法律」の対象となる市の機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者です。

請求の対象となる個人情報

公文書(機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で、機関の職員が組織的に用いるもの)に記載され、または記録された個人情報が対象です。

開示をしない情報(不開示情報)

個人に関する情報

開示請求者以外の個人に関する情報で、氏名などで特定の個人を識別できる情報など

法人などの事業に関する情報

法人や個人事業主に関する情報のうち、公開することでその法人などの正当な利益を害するものや、公にしないという条件で任意に提供された情報

公共の安全や秩序に関する情報

開示することで人の生命、財産の保護など公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

審議や検討などに関する情報

行政内部や相互の審議・検討・協議に関する情報のうち、開示することで意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれや、特定の者に不当に利益・不利益を及ぼすおそれのある情報

事務事業に関する情報

事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示請求の方法

請求の受付は、他の機関も含めて、総務課でおこなっています。総務課窓口での請求、郵送による請求の2種類です。
ファックスや電子メール、電話による請求はできません。

総務課窓口での請求(市役所本庁舎3階)

本人が自分で請求をするとき
提出・提示するもの     
2 本人であることを確認できる書類の原本(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カードなど官公署の発行する書類)
  
法定代理人が請求をするとき
提出・提示するもの     
2 法定代理人本人であることを確認できる書類の原本 
(法定代理人の運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カードなど官公署の発行する書類
3 法定代理人であることを証明する書類の原本(戸籍の謄本、成年後見登記の登記事項証明書など)
 
任意代理人が請求をするとき
提出・提示するもの  
2 任意代理人本人であることを確認できる書類の原本 
任意代理人の運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カードなど官公署の発行する書類
3 委任状 (委任者の実印を押印し、印鑑登録証明書を添付するか、委任者の運転免許証、個人番号カード等のコピーを添付すること)

 

郵送による請求

本人が自分で請求をするとき
提出するもの     
2 本人であることを確認できる書類のコピー(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カードなど官公署の発行する書類)
3 住民票の写し(原本) または 開示請求書に記載された氏名及び住所又は居所が明示された配達済みの郵便物、開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書など
法定代理人が請求をするとき
提出するもの     
2 法定代理人本人であることを確認できる書類のコピー 
(法定代理人の運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カードなど官公署の発行する書類
3 法定代理人であることを証明する書類の原本(戸籍の謄本、成年後見登記の登記事項証明書など)
4 法定代理人の住民票の写し(原本) または 開示請求書に記載された法定代理人の氏名及び住所又は居所が明示された配達済みの郵便物、法定代理人が所在している施設の管理者が発行した居住証明書など
 
任意代理人が請求をするとき
提出するもの
2 任意代理人本人であることを確認できる書類のコピー 
(任意代理人の運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カードなど官公署の発行する書類  
3 委任状 (委任者の実印を押印し、印鑑登録証明書を添付するか、委任者の運転免許証、個人番号カード等のコピーを添付すること)
4 任意代理人の住民票の写し(原本) または 開示請求書に記載された任意代理人の氏名及び住所又は居所が明示された配達済みの郵便物、任意代理人が所在している施設の管理者が発行した居住証明書など 

開示決定など

各機関は、個人情報の開示請求を受け付けた場合は、不開示情報に該当しない限り、これを開示しなければなりません。
開示、部分開示、不開示の決定は開示請求があった日の翌日から数えて15日以内に書面で通知します。ただし、請求のあった公文書が大量であるなど事務処理の上で困難な場合、その他正当な理由がある場合は、30日を限度として延長することがあります。

第三者の意見聴取

請求に係る公文書に、第三者に関する情報が含まれているときは、その情報に係る第三者の正当な利益を保護するため必要に応じて意見を聴取します。

開示の方法

個人情報の開示は、各機関があらかじめ指定した日時・場所で、公文書の原本またはその写しを閲覧に供し、またはその写しを交付し、または郵送によりおこないます。

費用の負担

公文書の閲覧は無料ですが、公文書の写しの交付を希望する方は、次の表のとおり写しの作成に必要な費用を負担いただきます。また、郵送により写しの交付を希望する方は、郵送に必要となる実費を負担いただきます。

 

       
  写しの作成の方法 金額  
  乾式複写機による写し(単色刷り) 1枚につき10円  
  乾式複写機による写し(多色刷り) 1枚につき50円  
  印刷物に出力したもの 1枚につき10円  
  CD-Rに複写したもの 1枚につき100円  
  DVD-Rに複写したもの 1枚につき100円  
  上記の方法以外による方法 実際に要した額  
       

備考

  1. 公文書(電磁的記録を除く)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番(以下「A3」という)までの用紙を用いるものとします。
  2. A3を超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、A3による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。ただし、当該写しの作成を業務委託によりおこなわせた場合は、当該写しの作成に要した実費を徴収します。
  3. 用紙の両面に印刷された文書、図面などについては、片面を1枚として算定します。

訂正・利用停止などの請求権

何人も、各機関が保管している公文書に記録された自己に係る個人情報について、事実と異なると認めるときは、その実施機関に対し、個人情報の訂正または利用停止の請求をすることができます。

不服申立て

個人情報の開示決定などで不服があるときは、不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合、各機関は、裁決をする際に、市の情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決をおこないます。