情報公開制度を実施する機関

この制度を実施する機関が「実施機関」です。実施機関は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者および処分権限を有する指定管理者です。

請求の対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保管しているものが対象です。ただし、パンフレットや広報など一般に閲覧できるものや図書館などで保管されている資料については対象外となります。
また、他の法令で閲覧の手続きが定められているものについては、この条例により開示請求をしていただくことはできません。

請求権者

何人も、実施機関に対して公文書の開示を請求することができます。

開示をしない情報(不開示情報)

不開示とすることで保護される利益に着目し、次の類型に分け、不開示情報の範囲をできるだけ明確かつ合理的に規定しています。

個人に関する情報

氏名・住所・生年月日など特定の個人を識別できる情報など

法人などの事業に関する情報

法人や個人事業主に関する情報のうち、公開することでその法人などの正当な利益を害するものや、公にしないという条件で任意に提供された情報

法令秘情報

法令や他の条例などにより公開できないと定められている情報

公共の安全や秩序の維持に関する情報

開示することで人の生命、財産の保護など公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

審議や検討などに関する情報

行政内部や相互の審議・検討・協議に関する情報のうち、開示することで意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれや、特定の者に不当に利益・不利益を及ぼすおそれのある情報

事務事業に関する情報

事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示請求の方法

公文書を具体的に特定して請求書に記入いただき、総務課へ提出するかメールで送信してください。公文書の特定は、職員に相談ください。請求の受付は、他の実施機関も含めて、総務課でおこなっています。
なお、口頭や電話による請求はできません。

公文書開示請求書.docx [ 12 KB docxファイル]

開示決定など

開示、部分開示、不開示の決定は、開示請求があった日の翌日から数えて15日以内に書面で通知します。ただし、請求対象となった公文書が大量であったりするなど事務処理の上の困難がある場合、その他正当な理由がある場合は、60日を限度として延長する場合があります。

第三者の意見聴取

請求のあった公文書に、市や開示請求者以外の第三者に関する情報が含まれているときは、正当な利益を保護するため、その第三者に対し必要に応じて意見を聴取します。

開示の方法

公文書の開示は、実施機関があらかじめ指定した日時・場所で、公文書の原本若しくはその写しを閲覧に供し、またはその写しを交付することによりおこないます。

費用の負担

閲覧の場合は無料ですが、公文書の写しの交付を希望される方は、次の表のとおり、写しの作成に必要となる費用を負担しなければなりません。なお、郵送により写しの交付を希望される方は、郵送に必要な実費も負担いただきます。

写しの作成の方法別の費用

乾式複写機による写し(単色刷り)

1枚につき10円

乾式複写機による写し(多色刷り)

1枚につき50円

印刷物に出力したもの

1枚につき10円

CD-Rに複写したもの

1枚につき100円

DVD-Rに複写したもの

1枚につき100円

上記の方法以外による方法

実際に要した額

備考

  1. 公文書(電磁的記録を除く)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番(以下「A3」という)までの用紙を用いるものとします。
  2. A3を超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、A3による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。ただし、当該写しの作成を業務委託によりおこなわせた場合は、当該写しの作成に要した実費を徴収します。
  3. 用紙の両面に印刷された文書、図面などについては、片面を1枚として算定します。

不服申立て

公文書の全部または一部を開示できない場合は、その理由を付して請求者に通知しますが、この決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。この場合、実施機関は、その申立てが不適法である場合や、申立てのとおり全部開示する場合を除き、市の情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して決定または裁決をおこないます。

運用状況の公表

市長は、この制度の運用状況を、毎年1回、広報紙やホームページに掲載するなどの方法で公表します。