日常生活用具の購入費助成
日常生活用具は、障がいのある方の生活を便利する福祉用具です。
購入にかかる費用を助成します。購入前に手続きが必要です。
高齢者福祉制度(介護保険等)や損害賠償等で、同種の福祉用具のレンタル・給付等を利用できる方は、そちらが優先適用されます。
また、助成を受けた日常生活用具については、一定期間、再度の助成を受けられません。
対象者
- 身体障がいのある方
- 知的障がいのある方
- 精神障がいのある方
- 難病の方
日常生活用具の品目によって、対象となる障がい(の部位)および等級などの要件があります。
障がいの特性上その日常生活用具が必要であると市が判断した場合には、障がい要件に合致しなくても助成を受けられる可能性があります。
その際には、障がいの特性から日常生活用具が必要な旨が記載された医師意見書の提出が必要です。(医師意見書を提出しても、必ずしも助成を受けられるわけではありません。)
品目
助成金の額
市が助成する金額は次の金額です。また、助成金は市から購入事業者に直接支払います。
「基準額」×「世帯の所得区分による助成率」
基準額
(1)、(2)のうち、少ない方の額を基準額とします。
- (1):日常生活用具の品目毎の基準額(品目表にある基準額)
- (2):日常生活用具の実際の価格(事業者の見積額)
世帯の所得区分による助成率
世帯の所得区分(A)~(C)による市の助成率は次のとおりです。
- (A):(B)(C)以外:90%
- (B):世帯全員が非課税:100%
- (C):世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる:0%(制度対象外)
所得判定する世帯の範囲
- 障がいのある方が18歳以上:「本人」「本人と同一世帯の配偶者」
- 障がいのある方が18歳未満:「保護者」「保護者と同じ世帯の方全員」
申請から購入まで
申請に必要な書類
専用様式での申請書や事業者等同意書のほか、事業者の見積書や購入予定用具のカタログ、障害者手帳の写しや医師意見書、所得証明、その他の書類など、申請時期や品目・障がいの状態によって必要書類が異なります。
まずは担当課までご連絡ください。
申請と決定
必要書類を揃えて、担当課に申請してください。
申請後、助成金支給の可否について約3週間(障害者手帳申請中の方は手帳交付後、約3週間)で通知します。
助成金支給を認定した場合は、通知とともに「支給券」を送付します。
日常生活用具の購入と助成金の支払い
「支給券」が届いたら事業者に連絡し、事業者から日常生活用具を受け取る際に「支給券」と支給券に記載の自己負担額を事業者に渡します。
「支給券」には受領欄があるため、記名・押印してから「支給券」を事業者に渡してください。
最後に、事業者から市に対して請求があり、市から事業者に直接助成金を支払います。
その他
- ストマ装具(蓄便袋、蓄尿袋等)や紙おむつ等は、長期的に使用する用具になるため、6か月分ずつの審査・支給認定となります。また、同一事業者から購入する場合は、2回目からは一部書類の提出省略が可能です。
- 申請は品目表の品目毎に必要です。
- 市の指定事業者等はありません。