外出困難な障がいのある方がタクシー等を利用される際の料金の一部を助成する障害者福祉タクシー等利用券(以下「利用券」という。)を交付しています。
次の内容を確認のうえ、対象となる場合はご申請ください。

社会福祉課窓口への来庁が困難な場合は、郵送による手続きも承っております。
郵送による手続きをされる場合は、画面下部の申請書様式をご活用ください。

令和6年3月1日より、令和6年度分の申請を受け付けています。

令和6年度からの変更点

令和6年度からはタクシー利用券の一部をガソリン券(市内指定業者での利用に限る)に併用できる利用券として交付いたします。

変更前:年間12,000円分(上限)の福祉タクシー利用券のみを交付

変更後:年間10,000円分(上限)の福祉タクシー利用券(もも色)と年間2,000円分(上限)の福祉タクシー ガソリン併用利用券(黄色)を交付

(※1)福祉タクシー利用券はタクシー乗車のみ利用いただけます。福祉タクシー ガソリン併用利用券はタクシー乗車又はガソリン給油のどちらにも利用いただけます。

(※2)交付後から令和7年3月31日までご利用いただけます。ただし、5月以降に申請された場合は、申請の翌月からの月割り交付となります。

令和6年度木津川市障害者福祉タクシー等利用券交付事業の制度概要.pdf [ 240 KB pdfファイル]

交付対象者 

木津川市にお住まいで、次の障害者手帳等の交付を受けている方(病院入院中、施設入所中の方含む)で、所得要件に該当する方。

障害区分

身体障害者手帳
  • 視覚・下肢・体幹機能・移動機能障害…1級・2級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫機能障害…1級
  • 上肢障害1級・2級かつ下肢障害3級
  • 上肢障害1級・2級かつ公共交通機関の利用が困難(医師意見書要)
療育手帳

A判定

精神障害者保健福祉手帳

1級

所得要件 

「世帯員」の市町村民税所得割額(住宅借入金等特別税額控除前)を合算した額が26万5千円(基準額)以下の方

※「世帯員」…18歳未満の場合、対象児童及びその同一世帯に属する方
       18歳以上の場合、対象者及びその配偶者

※令和6年3月から6月受付分までは令和5年度、令和6年7月から令和7年2月受付分は令和6年度の税額により所得審査を行います。

申請に必要なもの 

  1. 障害者福祉タクシー等利用券交付申請書.rtf [ 77 KB rtfファイル]
    障害者福祉タクシー等利用権交付申請書.pdf [ 94 KB pdfファイル]
    (社会福祉課窓口でも配布しています)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
  3. 「世帯員」の市町村民税課税証明書または非課税証明書
    令和6年3月から6月受付分は、令和5年1月1日現在木津川市に住所のない「世帯員」の令和5年度証明書
    令和6年7月から令和7年2月受付分は、令和6年1月1日現在木津川市に住所のない「世帯員」の令和6年度証明書
    対象となる税の年度の1月1日に木津川市に住所のある方は不要です。

申請窓口 

社会福祉課(郵送の場合:郵便番号:619-0286 木津川市木津南垣外110-9 木津川市役所 健康福祉部社会福祉課)

タクシーに利用券を使用できる事業者

タクシー協定事業者一覧(令和6年3月1日現在)[ 301 KB pdfファイル]

ガソリン給油に利用券を使用できる事業者

ガソリン給油協定事業者一覧(令和6年4月1日現在) [ 92 KB pdfファイル]