幼児教育・保育の無償化について
3歳児から5歳児の子どもおよび市民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもを対象とした幼児教育・保育の無償化を実施しています。
※実費として徴収されている費用(通園送迎費・食材料費・行事費など)は無償化の対象外です。
1、無償化対象施設一覧
- 保育の認可外保育所や認定こども園については、一覧に記載はありませんが無償化の対象施設です。
追加・修正等がある場合、随時更新します。
未移行幼稚園・幼稚園預かり保育・一時預かり事業・子育て援助活動支援事業一覧.pdf [ 324 KB pdfファイル]
2、利用施設ごとの無償化の対象者とその範囲
(1)市内の保育園・認定こども園・市立幼稚園・障害児通園施設を利用される方
- 3~5歳児の保育料が無料になります。
- 住民税非課税世帯の0~2歳児の保育料が無料になります。
- すでに認定を受けて施設を利用している方は、この保育料について無償化に関する手続きは必要ありません。
※私立幼稚園の中でも新制度移行型幼稚園はこれに当てはまります。
新制度未移行幼稚園については(2)をご確認ください。
※幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育利用料の無償化については(5)をご確認ください。
0~2歳児の保育料について
◆住民税非課税世帯でないご家庭で、保育料が免除・減免される場合があります。
下記のページをご確認ください。
副食費について
◆副食費は無償化の対象外ですが、免除される場合があります。
下記のうち、該当する認定区分の免除制度に関するページをご確認ください。
(2)私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)を利用される方
- 満3歳児、3~5歳児の保育料(入園料を年間在籍月数で除した額を含む)が月額25,700円を上限として無料になります。
- 上限額を超える部分については保護者負担となります。
- 無償化の対象となるための手続きが事前に必要です。(「3、無償化の対象となるための手続き」をご確認ください)
※預かり保育利用料の無償化については(5)をご確認ください。
副食費について
◆年収約360万円未満相当世帯および第3子以降(※)の副食費について、月額4,700円まで補足給付事業による支援を行います。
◆請求の手続きが必要です。前後期に分けて、市から園を通じて資料・請求書を配布しますのでご確認ください。
◆副食費はいったん園へお支払いいただき、請求書の提出後、支払った金額の全額または一部が市から支給されます。
※満18歳未満の子ども(ただし、18歳に達する日以降の最初の3月31日までを含む)が3人以上いる世帯の第3子以降の園児を指します。
(3)国立大学附属幼稚園を利用される方
- 満3歳児、3~5歳児の保育料(入園料を年間在籍月数で除した額を含む)が月額8,700円を上限として無料になります。
- 上限額を超える部分については保護者負担となります。
- 無償化の対象となるための手続きが事前に必要です。(「3、無償化の対象となるための手続き」をご確認ください)
※預かり保育利用料の無償化については(5)をご確認ください。
副食費について
◆年収約360万円未満相当世帯および第3子以降(※)の副食費について、月額4,700円まで補足給付事業による支援を行います。
◆請求の手続きが必要です。前後期に分けて、市から園を通じて資料・請求書を配布しますのでご確認ください。
◆副食費はいったん園へお支払いいただき、請求書の提出後、支払った金額の全額または一部が市から支給されます。
※満18歳未満の子ども(ただし、18歳に達する日以降の最初の3月31日までを含む)が3人以上いる世帯の第3子以降の園児を指します。
(4)一時預かり事業・病児保育事業・子育て支援活動支援事業など認可外保育施設等を利用される方
- 保育の必要性があると認定を受けた3~5歳児の利用料が月額37,000円まで無償化されます。
- 保育の必要性があると認定を受けた住民税非課税世帯の0~2歳児の利用料が月額42,000円まで無償化されます。
- 無償化の対象となるための手続きが事前に必要です。(「3、無償化の対象となるための手続き」をご確認ください)
- 利用料はいったん園へお支払いいただき、後日支払った金額の全額または一部が市から支給されます。(別途、請求の手続きが必要です。「4、請求の手続き」をご確認ください。)
※「認可外保育施設等」とは届出済認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等です。「1、無償化対象施設一覧」とあわせてご確認ください。
※幼稚園での預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の教育時間を含む提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となります。(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限額)
(5)幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用される方
- 保育の必要性があると認定を受けた3~5歳児の利用料が、利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円を上限として無償化されます。
- 保育の必要性があると認定を受けた住民税非課税世帯の満3歳児の利用料が、利用日数に応じて1日あたり450円、月額16,300円を上限として無償化されます。
- 無償化の対象となるための手続きが事前に必要です。(「3、無償化の対象となるための手続き」をご確認ください)
- 利用料はいったん園へお支払いいただき、後日支払った金額の全額または一部が市から支給されます。(別途、請求の手続きが必要です。「4、請求の手続き」をご確認ください。)
※幼稚園での預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の教育時間を含む提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となります。(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限額)
3、無償化の対象となるための手続き(認定を受けるための手続き)
下記の資料から必要書類をご確認ください。
令和6年度施設等利用給付等案内.pdf [ 2507 KB pdfファイル]
※必ず利用開始日(転入予定の方は転入予定日)までに手続きを行ってください。過去にさかのぼって認定はできませんのでご注意ください。
(2)私立幼稚園(私学助成幼稚園)を利用される方
【1】子育てのための施設等利用給付認定申請書(第1号).pdf [ 256 KB pdfファイル]
※入園許可証または在園証明書の写しの添付が必要です。
【2】子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2・3号).pdf [ 514 KB pdfファイル]
※「(4・5)認可外保育施設等・幼稚園やこども園(教育部分)の預かり保育を利用される方」と同一の申請書です。
- 就労証明書など「保育(の必要性の)事由を証明・申立てる書類」については 保育関係様式集 をご覧ください。
- 満3歳児で「子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2・3号)」を提出される場合、保護者の課税証明書など課税状況が確認できる書類が必要になることがあります。
(3)国立大学附属幼稚園を利用される方
【1】子育てのための施設等利用給付認定申請書(第1号).pdf [ 256 KB pdfファイル]
※入園許可証または在園証明書の写しの添付が必要です。
【2】子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2・3号).pdf [ 514 KB pdfファイル]
※「(4・5)認可外保育施設等・幼稚園やこども園(教育部分)の預かり保育を利用される方」と同一の申請書です。
- 就労証明書など「保育(の必要性の)事由を証明・申立てる書類」については保育関係様式集をご覧ください。
- 満3歳児で「子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2・3号)」を提出される場合、保護者の課税証明書など課税状況が確認できる書類が必要になることがあります。
(4・5)認可外保育施設等・幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用される方
- 下記の資料から保育(の必要性の)事由と添付書類をご確認いただき、申請書とあわせてご提出ください。
保育(の必要性の)事由と証明・申し立てる書類の一覧.pdf [ 134 KB pdfファイル]
子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2・3号).pdf [ 514 KB pdfファイル]
- 就労証明書など「保育(の必要性の)事由を証明・申し立てる書類」については保育関係様式集をご覧ください。
- 0~2歳児の場合、保護者の課税証明書など課税状況が確認できる書類が必要になることがあります。
4、請求の手続き
- 認可外保育施設等・幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用される場合、利用されたのち請求の手続きが必要です。
- 無償化の対象となるための手続きが完了した後、市から送付される「施設等利用給付認定通知書」と同封の請求方法についての資料をご確認いただき、スケジュールにそって必要書類をご提出ください。
- 請求書の様式については保育関係様式集をご覧ください。