木津川市では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境づくりを推進するため、保育料の減免基準を設けております。保育料の軽減・免除は、世帯状況や利用者負担額の階層区分等に応じて内容が変わります。

また、幼児教育・保育の無償化実施に伴い、全ての3歳児(教育利用子どもについては満3歳)から5歳児までの子どもと0歳児から2歳児までの子どものうち住民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化されますが、食材料費については保護者の方にご負担いただくという考え方のもと、主食費及び副食費については、施設または市による徴収となります。幼児教育・保育の無償化に伴う、副食費免除制度につきましては下記のとおりです。

利用者負担額(保育料)減免制度(0歳児から2歳児の子ども※住民税非課税世帯を除く)

ひとり親世帯・在宅障害児(者)のいる世帯

対象世帯

世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯かつ、次のいずれかに該当する世帯

  1. 配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯

  3. 特別児童扶養手当の支給対象児、障害基礎年金等の受給者が属する世帯

 減免額
3階層および4階層

第1子半額、第2子以降無料

5階層および6階層の一部※6階層の一部:市町村民税所得割合算額77,101円未満世帯

第1子9,000円、第2子以降無料

 

提出書類
申請期限・提出先

随時受付しております。ただし、減免の適用は原則申請の翌月からとなります。

木津川市役所こども宝課(1階3番窓口)もしくは、利用中の園にご提出ください。

多子世帯

対象世帯
  1. 生計を一にする世帯で2人以上の就学前子どもがいる世帯で対象となる施設等を利用している場合

  2. 世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満で、生計を一にする世帯で2人以上の子どもがいる世帯

  3. 世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円以上で、生計を一にする満18歳未満の子どもが3人以上いる世帯

※1の施設等とは次の施設及び事業

保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設
地域型保育給付の対象事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業)
児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用、企業主導型保育事業を利用

 

減免額
対象世帯1(3階層から13階層)

施設等 を利用している子どもの範囲内で第2子半額、第3子以降無料 

対象世帯2(3階層から5階層の一部※5階層の一部:市町村民税所得割合算額57,700円未満

第2子半額、第3子以降無料

対象世帯3(5階層の一部から13階層※5階層の一部:市町村民税所得割合算額57,700円以上

生計を一にする満18歳未満の子どもの範囲内で第3子以降無料

 

提出書類
  • 対象世帯1に該当の場合

木津川市内の保育所、市立幼稚園、認定こども園を利用中の場合は、市で確認ができるため申請は不要です。

私立幼稚園や市外の施設、事業を利用中の場合は各施設等の証明書 をご提出ください。

    令和6年度保育料等多子(施設事業)軽減適用申請書※市外施設利用.pdf [ 100 KB pdfファイル]

  • 対象世帯2、3に該当し第3子以降の減免を受ける場合

   令和6年度保育料等多子軽減適用申請書(第3子).pdf [ 98 KB pdfファイル]

上記の書類をご提出ください。

  • 別世帯で生計を一にする子どもがいる場合は、住民票および健康保険証の写し等の添付資料が必要です。
  • 第2子に対する軽減を受ける場合は、原則申請は不要です。ただし 別世帯で生計を一にする子どもがいる場合は下記の書類の提出が必要となります。

   令和6年度保育料等多子(2子半額)軽減適用申請書※1子市外.pdf [ 86 KB pdfファイル]

提出期限・提出先

随時受付しております。ただし、減免の適用は原則申請の翌月からとなります。

提出先は、木津川市役所こども宝課(1階3番窓口)もしくは利用中の園となります。

 

幼児教育・保育の無償化に伴う、副食費免除制度(3歳児以上の子ども)

所得要件による副食費の免除

対象者

年収360万円未満相当世帯・・・市町村民税の所得割の額57,700 円未満の世帯、ひとり親世帯または在宅障害児(者)がいる世帯については、市町村民税の所得割の額77,101円未満

提出書類

不要

・転入者や単身赴任の方の市町村民税の所得割の額については、提出日された課税資料やマイナンバーによる課税状況の照会等をもとにしていますので、課税資料等の提出が必要な場合があります。

・ひとり親世帯または在宅障害児(者)がいる世帯については、その世帯であることの確認ができる書類の提出が必要です。

多子世帯(3子以降)の副食費の免除

対象者

年収360万円以上相当世帯(市町村民税の所得割の額57,700 円以上の世帯、ひとり親世帯または在宅障害児(者)がいる世帯については、市町村民税の所得割の額77,101円以上)で、生計を一にする満18 歳未満の子どもが3 人以上いる世帯の第3子以降の子ども※

※満18 歳未満の子どもの範囲内で第3子以降の子ども

提出書類


令和6年度第3子以降副食費減免適用申請書.pdf [ 94 KB pdfファイル]

 

提出期限・提出先

市内公立保育施設を利用の場合は、こども宝課または利用中の保育施設にご提出ください。

市内民間保育施設を利用の場合は、利用中の保育施設にご提出ください。

随時受付しております。減免の適用は原則申請の翌月からとなります。

 

その他

  • 減免申請は毎年度必要です。

  • 再婚・離婚、または世帯合併・分離等により世帯状況が変わった場合は必ず届け出てください。
    変更申請書.pdf [ 83 KB pdfファイル]

  • 要件に該当しなくなった場合は、その事由が発生した日の翌月から対象外となります。

  • 虚偽の申請があった場合は、免除を取り消します。

  • 保育料に滞納がある場合は、こども宝課までご相談ください。

  • 申請書はこども宝課及び各市内各園でも配布しています。 

利用者負担額表

利用者負担額表.pdf [ 53 KB pdfファイル]