家庭的保育事業等の指導監査について

市では、家庭的保育事業等の適正な運営の確保を目的として、児童福祉法に基づく指導監査を行っています。指導監査とは、主に事業所の設備や運営に関する基準が守られているかどうかを検査し、基準を満たしていない場合に改善指導を行うものです。

木津川市家庭的保育事業等指導監査実施要綱.pdf [ 147 KB pdfファイル]

指導監査の区分

指導監査には、原則として年1回実地において定期的に実施する「一般指導監査」と、事業の運営等に重大な問題が生じるなど特別な事情により市が必要と認めた場合において重点的に検査や指導を行う「特別指導監査」があります。

家庭的保育事業等指導監査の結果

児童福祉法第34条の17第1項に基づき実施した指導監査の結果は、次のとおりです。