この事業は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利な技能や資格を取得することで、より安定した生活を送るように支援することを目的としています。

自立支援教育訓練給付金

就職に必要な資格(介護職員初任者研修など)を取得するため、教育訓練講座を受講する場合に、費用の一部を支給します。

対象者

20歳未満のこどもを扶養する木津川市在住の母子家庭の母又は父子家庭の父

支給要件

母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方で、受講しようとする講座が就職に必要であること

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座(指定教育訓練講座検索システムホームページ https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/ )

支給額

受講者が支払った教育訓練講座経費(入学金、受講料)の60%に相当する額(一般及び特定一般教育訓練の場合:上限200,000円、専門実践教育訓練の場合:400,000円×修学年数(最大4年)、いずれも支給額が12,000円以下になる場合は対象外)

※専門実践教育訓練を受講した方(受講修了日の翌日から1年以内に、教育訓練に係る資格を取得かつ就職等をした場合のみ)は追加支給が25%受けられます。
※雇用保険制度の教育訓練給付を受給している場合は、当該給付金の受給金額を差し引いた額を支給します。
※受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者については、支給単位期間(半年)ごとの支給が可能になります。

申請手続

  • 必ず受講開始日前までに教育訓練講座指定申請が必要です。また、対象教育訓練を修了した後に、給付金申請が必要です。
  • 給付金の支給には審査があります。審査の結果、支給できない場合もあります。
  • 過去にこの給付金を受けた人は除きます。
  • 給付金の支給は、受講後になります。

高等職業訓練促進費等給付金支給事業

就職に有利な資格(看護師、保育士、介護福祉士など)を取得するため、養成機関で修学する場合に、一定の給付金を支給します。

対象者

20歳未満のこどもを扶養する木津川市在住の母子家庭の母又は父子家庭の父

支給要件

  • 児童扶養手当の受給者、又は、同様の所得水準にある方
    ※その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合でも、その後1年間に限り引き続き対象者となります。
  • 養成機関のカリキュラムが6月以上あり、対象資格の取得が見込めるもの
  • 仕事または育児と養成機関への通学との両立が困難であること

対象資格

看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、調理師、歯科衛生士、歯科技工士、言語聴覚士、准看護師、社会福祉士、製菓衛生師 等

支給額

  • 高等職業訓練促進給付金
    • 非課税世帯
      月額100,000円
    • 課税世帯
      月額70,500円
    • 最終学年は、40,000円の追加給付があります。
  • 高等職業訓練修了支援給付金
    • 非課税世帯
      50,000円
    • 課税世帯
      25,000円

※非課税・課税の取り扱いは、支給対象月により異なります。
(4~7月は前年度の課税状況、8月~3月は当該年度の課税状況)

 その他

詳細は、こども未来課に問い合わせください。