在宅高齢者等紙おむつ等給付事業
要介護高齢者を介護している家族に対して、市指定の薬局などで利用できる紙おむつ給付券を支給し、家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図ります。
対象
本市の被保険者であり、かつ、本市に住所を有する在宅の要介護高齢者等で、市区町村民税非課税の方のうち、介護保険制度の要介護状態区分が3、4、5に該当する方を介護している配偶者、3親等以内の親族又はその他市長が特に必要と認める者。
(注)ただし、介護保険施設に入所中の方は、利用できません。
おむつの種類
紙おむつ(はくタイプ、テープ止めタイプ、フラットタイプ、パットタイプ)、尿とりパット、おむつカバー
支給額
課税世帯の方
1か月につき3,000円
非課税世帯の方
1か月につき6,000円
給付券は、申請した日の属する月の翌月分から、支給します。
支給の方法
給付券を交付しますので、市が指定する業者に直接、購入または配達を依頼し、給付券により購入してください。
ただし給付券は500円単位となっていますので、500円未満については、給付券を利用することはできません。
申請の方法
『在宅高齢者等紙おむつ給付事業申請書』に、住所、氏名、必要事項を記入して、高齢介護課の窓口に申請して下さい。
在宅高齢者等紙おむつ給付事業申請書.rtf [ 71 KB rtfファイル]
[記入例]在宅高齢者等紙おむつ給付事業.rtf [ 83 KB rtfファイル]
給付券を利用できる店舗一覧
在宅高齢者等紙おむつ給付事業取扱店舗一覧.pdf [ 102 KB pdfファイル]
Q&A よくある質問
- 紙おむつ給付事業の助成を受けている時に入院するとどうなるのか。
- 紙おむつ給付事業の助成は、要介護認定を受けていなければ対象とならないのか。
Q:質問
紙おむつ給付事業の助成を受けている時に入院するとどうなるのか。
A:回答
入院されても、紙おむつを利用者で用意される場合は、そのまま利用することができます。
ただし、介護保険施設に入所される方は、利用できなくなりますので、高齢介護課に返却ください。
Q:質問
紙おむつ給付事業の助成は、要介護認定を受けていなければ対象とならないのか。
A:回答
本市の被保険者であり、かつ、本市に住所を有する在宅の要介護高齢者等で、市区町村民税非課税の方のうち、介護保険制度の要介護状態区分が3、4、5に該当する方が対象となります。
また在宅されている高齢者が対象となりますので施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院等)を利用されている方は、対象となりません。