高齢者虐待
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では高齢者(65歳以上の人)の虐待とは、家族など養護者による虐待または養介護施設従事者などによる虐待と定義しています。
虐待問題のむずかしいところは、養護者(介護者)が介護により心身ともに疲労し、追いつめられていることが少なくないことです。虐待をしていることに気づいても、さまざまな理由で自分では歯止めがきかなくなっていることもあります。
高齢者の虐待を防ぐためには、介護の負担を軽減する策をとること、また問題が生じているときには第三者が介入するなどして、虐待の悪循環を止めることが大切です。
高齢者虐待を発見された方は、市又は地域包括支援センターまでご連絡下さい。市又は地域包括支援センターでは、虐待を受けた高齢者やその家族に対する支援を行っています。市民の皆さんも高齢者虐待の発生予防・早期発見のため、ご協力お願いします。
身体的虐待
- たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど。
- ベットに縛りつけたり、意図的に薬を過剰に服用させること。
- 身体を拘束し、自分で動くことを制限する。鍵をかけて閉じ込める、長時間家の中に入れないなど。
ネグレクト(介護や世話の放棄、放任)
- 食事、水分を十分に与えない、栄養失調状態のまま放置すること。
- オムツなどを放置する、必要な介護・医療サービス周囲が納得できる理由なく制限したり使わせない。
心理的虐待
- 排せつなどの失敗に対して、高齢者に恥をかかせるなど。
- 怒鳴る、ののしる、本人に聞こえるように悪口を言う、無視をする、子ども扱いをする。
性的虐待
- 懲罰的に下半身を裸にして放置すること。
- 高齢者にわいせつな行為をすること、または、させること。
経済的虐待
- 日常生活に必要なお金や本人のお金を渡さない、使わせないなど。
- 本人の財産を本人の意思や利益に反して使用するなど。
- 入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を滞納する。
高齢者虐待に関する相談窓口
- 木津川市役所高齢介護課
電話 75-1213(時間外 72-0501) - 木津川市地域包括支援センター木津東
電話 75-2003
住所 城山台11丁目5ー2(芳梅会あすてる内) - 木津川市地域包括支援センター木津西
電話 75-1294
住所 相楽山松川42-2(ケアセンターハッピーコスモス内) - 木津川市地域包括支援センター加茂
電話 76-0001
住所 南加茂台6丁目3(加茂ふれあいセンター内) - 木津川市地域包括支援センター山城
電話 86-3500
住所 山城町上狛天竺堂1-1(山城ぬくもりの里内)
※各地域ごとに担当の地域包括支援センターが異なりますので、ご注意ください。
地域包括支援センター案内.pdf [ 338 KB pdfファイル]
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2024年12月12日