水道メーターの検針が2ヵ月に1回となります
木津川市では、行財政改革の一環として、水道メーターの検針をこれまでの毎月から隔月(2ヵ月に一度)に変更し、経営コストの削減に努めることとなりました。
なお、料金の請求は、2ヵ月分の検針水量を半分ずつ割り振ることで、従来どおり、毎月のご請求となります。
実施時期
平成30年10月から
- 具体的なスケジュールは、下記「隔月検針導入の移行調整について」をご覧ください。
検針地区
検針地区をA地区(奇数月)・B地区(偶数月)に分割して検針を行います。
検針地区については、決定次第、お知らせします
隔月検針導入の移行調整について
A地区の11月請求、B地区の12月請求は行いません。
- 検針方法の変更に伴い、検針日が今までと変わる場合があります。ご了承ください。
料金の計算方法とお支払について
- 2ヵ月分の水量を2等分して1ヵ月の水道料金を計算します。今まで通り、毎月のお支払となります。
- 端数が発生した場合は、最初の月に加算します。
計算例
例1)令和元年10月の検針(使用水量)が45立方メートルであった場合。
- 45立方メートル÷2ヵ月=1ヵ月目23立方メートル 2ヵ月目22立方メートル と、計算されます。
- 2月に23立方メートル、3月は22立方メートルの料金請求が行われます。
例2)令和元年10月の検針(使用水量)が20立方メートルであった場合。
- 20立方メートル÷2ヵ月=1ヵ月目10立方メートル、2ヵ月目10立方メートル と、計算されます。
- 2月に10立方メートル、3月も10立方メートルの料金請求が行われます。
参考
口径13ミリメートルから30ミリメートルで検針期間(2ヵ月)の使用水量が20立方メートル以下の場合は、基本料金のみのご請求となります。
注意:漏水の発見について
検針の回数が減ることで、検針員による宅地内(メーターから敷地側)の水漏れなどの発見が遅れる場合があります。
しかしながら、本来、宅地内の水道設備はお客様の財産であり、お客様の責任で管理していただく必要があります。定期的にメーターをご確認いただきますよう、よろしくお願します。
なお、漏水の確認方法については、日ごろからできるメンテナンス管理のページをご確認ください。
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登録日: 2018年1月16日 /
更新日: 2019年10月1日