令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
木津川市水道事業及び木津川市公共下水道事業では、次のとおり登録し、対応します。

○適格請求書発行事業者登録番号

名称:木津川市水道事業会計
登録番号:T7-8000-2000-1436
登録年月日:令和5年10月1日
所在地:京都府木津川市吐師上柏谷17-1

名称:木津川市公共下水道事業会計
登録番号:T6-8000-2000-1437
登録年月日:令和5年10月1日
所在地:京都府木津川市吐師上柏谷17-1

○水道料金・下水道使用料の適格請求書(インボイス)

水道料金・下水道使用料の請求について、「使用水量等のお知らせ(検針票、上下水道料金口座振替済通知書)」、「上・下水道料金納入通知書兼領収書」及び「納入済証明書」を適格請求書(インボイス)とします。
なお、水道事業が下水道事業分について適格請求書(インボイス)の代理交付を行いますので、水道事業と下水道事業両方の登録番号を記載しています。
なお、更正等により請求金額が変更になる場合は、必要に応じて別に対応いたします。

○加入金等の適格請求書(インボイス)

水道料金及び下水道使用料以外の加入金等は、「納入通知書兼領収書」を適格請求書(インボイス)とします。

○木津川市水道事業、木津川市公共下水道事業に請求書を提出する場合

令和5年10月1日以降に納品、引渡し分から、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者等で簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)の皆様は、適格請求書(インボイス)を交付いただきますようお願いします。
ただし、工事等の前払金の請求の際は、適格請求書(インボイス)の必要はありません。出来高部分払や完成払の時に、前払金相当額と合算した金額での的確請求書(インボイス)が必要となりますので、支払金額と前払金充当額の合計額について、請求時に担当課職員とご確認をお願いします。

○適格請求書(インボイス)の記載事項

(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※詳しくは国税庁ホームページ等でご確認ください。