制度について

物価高の影響が長期化する中、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、本手当を支給します。

制度の概要については、こども家庭庁のホームページも合わせてご確認ください。

支給対象児童

1 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当の支給対象児童
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

支給対象者:次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる方

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。)の児童手当の受給者
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(3)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により新たに児童手当の受給者となった方

申請について

□支給対象者(1)の方(ただし、公務員の方は除く)については、申請は不要です。

 児童手当でご登録いただいている口座に振り込みます。
 対象となる方には、支給に伴う案内を送付します。

 ☆応援手当てを希望しない場合

  申請不要の方で、応援手当ての受給を希望しない場合は、案内通知に記載の期日までに受給拒否届出書を提出して下さい。

  受給拒否の届出書.pdf [ 131 KB pdfファイル]

■申請が必要な方

 ・所属庁から児童手当を受給している公務員
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により新たに児童手当の受給者となった方

 以上の方は、申請が必要となります。

 令和8年3月31日までに「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を木津川市こども未来課に必ずご提出ください。

 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書).pdf [ 332 KB pdfファイル]

公務員の方へ

 申請をするためには、申請書の証明欄に所属庁の記載等が必要ですので、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。    

    申請は令和7年9月30日時点の住所地の市町村に申請書を提出してください。

その他注意事項

 ■振込口座を解約・変更等した場合

     振り込みができない場合は支給されませんので、必ず下記の問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先

木津川市役所 こども未来課 児童育成係

電話:0774ー75ー1229