放課後児童クラブは、保護者や家族が就労等により、昼間家庭にいない小学校の児童に対し、放課後等に生活指導及び適切な遊びをとおして、児童の心身の健全な育成を図る施設です。

夏休み限定利用について

夏休み期間(令和6年7月20日(土曜日)から令和6年8月26日(月曜日)まで)に児童クラブを一時的に利用される方を対象に

限定利用入会受付を実施いたします。

夏休み限定利用申請受付期間および申請方法について

受付期間 令和6年6月1日(土曜日)から令和6年6月12日(水曜日)

申請方法 郵送のみ(令和6年6月12日消印有効)

郵送先  〒619ー0214 木津川市木津南垣外110番地9  木津川市役所学校教育課(児童クラブ夏休み限定利用申請)宛て

入会申込方法

次の書類を揃えて、受付期間内に郵送で学校教育課までご提出ください。

1.児童クラブ入会申請書

2.就労証明書または保育を必要とする証明(申立)書
※入会理由によって必要な書類が異なります。
※同居する世帯員(18歳以上65歳未満の方で世帯分離をしている方を含む)すべての方の証明が必要です。
※きょうだい2人以上で同時に申込みをされる場合、どちらかに原本を添付し、もう片方にコピーを添付してください。添付がない場合受付できません。
※申込月の3か月以内に作成された証明(申立)書のみ有効です。

3.放課後児童クラブ使用料口座振替納付依頼書
※新規入会及び登録口座を変更される方は金融機関に直接ご提出ください。

書類は以下からダウンロードしてください。

令和6年度放課後児童クラブ入会案内.pdf [ 668 KB pdfファイル]

01児童クラブ入会申請書(夏休み限定用).pdf [ 140 KB pdfファイル]

01児童クラブ入会申請書(夏休み限定用).doc [ 45 KB docファイル]

02就労証明書.pdf [ 195 KB pdfファイル]

02就労証明書.xlsx [ 115 KB xlsxファイル]

03保育を必要とする証明(申立)書.pdf [ 180 KB pdfファイル]

03保育を必要とする証明(申立)書.doc [ 62 KB docファイル]

04口座振替納付依頼書pdf [ 193 KB pdfファイル]

04口座振替納付依頼書.doc [ 47 KB docファイル]

R6記載例(1)申請書(夏休み限定用).pdf [ 159 KB pdfファイル]

R6記載例(2)就労証明書.pdf [ 257 KB pdfファイル]

R6記載例(3)保育を必要とする証明(申立)書.pdf [ 213 KB pdfファイル]

なお、一度提出された入会申請を取り下げられる場合は、下記の様式を記入のうえ学校教育課までご提出ください。

児童クラブ入会退会取り下げ届.pdf [ 69 KB pdfファイル]

児童クラブ入会退会取り下げ届.xls [ 21 KB xlsファイル]

対象

児童クラブの入会条件は次のとおりです。

木津川市内に住所を有する小学校1年生~6年生で、放課後帰宅しても保護者の就労又は疾病等の理由により適切な保育を受けられない児童です。
○保護者等が就労等の理由により、週4日以上かつ児童クラブ開設時間である午後1時~6時の間、自宅に不在である児童
    ※週3~5日という記載であっても月15日以下の就労形態では受付できません。
・保護者等が病気又は看護等の理由により、家庭で適切な保育を受けられない児童
・保護者が出産前後のため、家庭で適切な保育を受けられない児童
     ※ただし、入会期間は、出産予定月の2か月前から出産月の2か月後までです。

○木津川市内に住所を有しない児童であっても、保護者の勤務先もしくは通学先が木津川市内であれば入会することができます。
     ※ただし木津川市内に住所を有している児童が優先となります。

開設時間

夏休み等長期休み

・通常利用
午前8時から午後6時
・延長利用(有料)
午後6時から午後7時

振替休日

・通常利用
午前8時から午後6時
・延長利用(有料)
午後6時から7時

土曜日(登録制)

・通常利用
午前8時から午後6時
・延長利用(有料)
なし

閉所日

1.日曜日
2.国民の祝日
3.年末年始(12月29日から1月3日)
4.学校行事(運動会等)のため長時間在校の日
5.警報発令時には臨時閉所となります。(詳しくは入会案内をご覧ください。)

使用料、延長利用料

使用料

8,000円(7月末引落予定)

※児童クラブに兄弟姉妹が在籍されている場合及び兄弟姉妹で同時入会される場合は2人目以降半額となります。

※次のいずれかに該当するとき、使用料が減額又は免除となりますのでご相談ください。
1.生活保護世帯
2.保護者が災害又は疾病等により負担能力を失ったと認められる場合
3.ひとり親家庭等(母子・父子家庭および父又は母に代わって児童を養育する者)であり、かつ、市町村民税非課税世帯

延長利用料

児童1人につき30分ごとに100円
注意)延長料金には、2人目以降の半額及び減額、免除はありません。

設置場所

・木津児童クラブ(木津小学校内、木津小学校西側) 電話:0774―72-7174
・相楽児童クラブ(相楽小学校内) 電話:0774-72-7143
・高の原児童クラブ(高の原小学校内) 電話:0774―72-7177
・木津川台児童クラブ(木津川台小学校内) 電話:0774―73―3435
・相楽台児童クラブ(相楽台小学校内) 電話:0774―72-7499
・梅美台児童クラブ(梅美台小学校内) 電話:0774―73―3362
・州見台児童クラブ(州見台小学校内) 電話:0774-72-9253
・城山台児童クラブ1号館(城山台小学校内) 電話:0774―72-5852
・城山台児童クラブ2号館(城山台小学校内) 電話:0774-72-5859
・城山台児童クラブ3号館(城山台小学校内) 電話:0774-34-4100
・加茂児童クラブ(加茂小学校内) 電話:0774-76-4186
・南加茂台児童クラブ(南加茂台小学校内) 電話:0774-76-8284
・恭仁児童クラブ(恭仁小学校内) 電話:0774-76-8045
・上狛児童クラブ(上狛小学校内) 電話:0774-86-4007
・棚倉児童クラブ(棚倉小学校内) 電話:0774-86-5294