固定資産税、都市計画税を納める方(納税義務者)は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産を所有している方です。

具体的には次のとおりです。

 

土地 
 

土地登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として登記、または登録されている方

(未登記の土地は補充課税台帳に登録されます)

家屋

家屋登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として登記、または登録されている方

(未登記の家屋は補充課税台帳に登録されます)

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
 

  • 賦課期日が1月1日のため、年の途中で所有者が変更したり、家屋が滅失したりしても納税義務者に変わりはありません。
  • 所有者として登記(登録)されている方が1月1日前に死亡している場合は、1月1日現在に、その土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。