原材料など、物価高騰の影響を受ける農業者に対し、農業経営の持続的発展を支援することを目的に、必要な資機材、肥料、燃料などの費用として、幅広く使っていただける給付金を給付します。

対象者

次の1から4の全てに該当する農業経営を行っている生産者

  1. 市内在住の農業者又は市内に主たる事業所を有する法人
  2. 令和6年分の確定申告または市民税・府民税申告(以下、「確定申告等」という。)において農業に係る販売金額が30万円以上の方若しくは確定申告等の必要が無い方で30万円以上の農産物販売金額を証明できる方
  3. 今後も農業経営を継続する意思がある方
  4. 市税に未納や滞納のない方

 

給付額

令和6年分の農産物販売金額に応じて、最大20万円を給付

  1. 農産物販売金額が30万円以上100万円未満の者       2万円
  2. 農産物販売金額が100万円以上300万円未満の者     5万円
  3. 農産物販売金額が300万円以上500万円未満の者     10万円
  4. 農産物販売金額が500万円以上1,000万円未満の者     15万円
  5. 農産物販売金額が1,000万円以上の者     20万円
  • 農産物販売金額は、令和6年分の確定申告書等で確認します。
  • 確定申告等の必要がない方で30万円以上の販売金額の証明をできる方は、一律2万円の給付です。
  • 令和6年1月1日以降に新たに農業経営を開始した生産者に係る特例等については、『申請の手引き』等でご確認ください。

 

申請期間

令和7年11月4日火曜日から令和8年1月30日金曜日まで

  • 申請期間を過ぎると受付ができなくなりますので、必ず申請期間内に申請してください。

 

申請方法

  • 窓口又は郵送で農政課へ提出してください。
  • 郵送申請による場合は、令和8年1月30日金曜日 消印有効です。
  • 郵送の際は、必ず差出人の住所・氏名を記入し、簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法でお送りください。
  • 給付金の申請にかかる郵送料等は、申請者負担です。
  • WEBからの申請は、本給付金事業で対応しておりませんので、ご注意ください。

 

申請手続

詳しくは、『申請の手引き』等でご確認ください。

 

申請様式等

  1. 申請書兼請求書
  1. 誓約書・同意書
  1. その他

       通帳の写し、本人確認書類、農業に係る販売金額が確認できる書類(確定申告書等)

        詳しくは、『申請の手引き』をご確認ください。