ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

木津川市

  • 文字サイズ

  • ふりがな
  • やさしい日本語
  • 元に戻す
  • Language

ここから本文です

あしあと

    地域計画

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:370

    これまで集落が抱える農業の課題(高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など)を解消するため、集落内の農家の方で話合い、集落農業の目指すべき姿を明確にした「人・農地プラン(京都府においては「京力農場プラン」と言います)」の作成に努めて来ましたが、今後、さらなる農業者の減少や高齢化が進み耕作放棄地の拡大により、農地が適切に利用されなくなることが懸念されることから、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を進めることが、全国的に喫緊の課題となっています。
    このため、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地中間管理機構(農地バンク)を活用した農地の集約化等を進める農業経営基盤強化促進法が、令和4年5月に改正(令和5年4月1日施行)されました。
    この改正により、人・農地プランが、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」として法定化され、令和7年3月までに策定することになりました。

    1.地域計画とは

    地域農業を維持するために、「誰が・どこの農地で・どんな作物を・どのように栽培するのか」など、地域農業の将来の在り方について、地域のみんなで話合い、地域のみんなで作り上げていく将来計画です。
    市では、17区域において協議の場を設置し、最終的に8つの地域計画を策定します。

    2.地域計画の策定・実行までの流れ

    1. 協議の場の設置・協議
    2. 協議結果のとりまとめ
    3. 協議の内容・結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
    4. 地域計画(案)についての説明会の実施および関係機関への意見聴取
    5. 地域計画(案)の公告および2週間の縦覧
    6. 地域計画の策定→公告
    7. 策定した地域計画を実現するため実行
    8. 必要があれば随時更新

    3.協議の場の設置

    現在、協議の場を開催する予定はありません。

    4.協議結果のとりまとめ

    5.地域計画(案)の公告縦覧

    農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告の日から2週間縦覧します。また、縦覧期間中に利害関係者は地域計画(案)に対し、木津川市に意見書の提出をすることができます。
    現在は、公告縦覧している地域計画(案)はありません。

    6.地域計画の公表

    農業経営基盤強化促進法に基づき地域計画を策定したので、次のとおり公表します。


    木津地域

    相楽地域

    加茂地域

    瓶原地域

    当尾地域

    上狛地域

    高麗地域

    棚倉地域

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます