中小企業融資に係る信用保証料補給金及び利子補給金
市内中小企業者の方が下記融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を実施しています。
対象
京都府中小企業融資制度「小規模企業おうえん資金」を利用された方で、下記1、2の条件を満たす中小企業者
- 市内に住所(法人にあっては、本店又は支店所在地)を有し、かつ、継続してその事業を営むことが確実と認められること。
- 市税を完納していること。
保証料補給金
同一年内1企業者1回を限度として、保証協会に支払った保証料の金額で、10万円を上限として、予算の範囲内で補給金を交付します。
利子補給金
同一年内1企業者1回を限度として、融資を受けた方が返済条件に基づいて当初の1年間に支払った利子に対し、2分の1以内の金額を予算の範囲内で補給金を交付します。
申請案内時期
原則、毎年1月下旬
(対象者には、市から申請の案内を送付しています)
※京都府中小企業融資制度については、こちらをご覧ください。
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2021年4月12日