経営開始資金・経営発展支援事業
1.経営開始資金(農業次世代人材投資資金制度)
新たに農業経営を始めた方に対し、経営が軌道に乗るまでの間(最長3年間)、資金を交付するものです。
■主な交付要件
1.就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者
2.独立・自営就農であること(その判断基準は下記のとおり)
a:農地の所有権または利用権を有していること
b:主要な農業機械・施設を所有しているか借りていること
c:生産物や生産資材等を自分の名義で出荷・取引していること
d:農産物の売り上げや経費の支出などの経営収支を自分名義の通帳と帳簿で管理していること
3.経営継承の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して自分で経営を始めること
4.「青年等就農計画」が、農業経営開始から5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
5.地域計画の目標地図に位置づけられていること
6.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。また、「雇用就農資金」による助成を受けたことがある農業法人でないこと
■交付の額・期間等
1.最大150万円/年の資金が最長3年間交付されます。
2.夫婦で農業経営を開始した場合(「家族経営協定」や経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分が給付されます。
3.複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者にそれぞれ交付されます。
■交付停止・返還
前年の世帯所得が600万円を超えた場合や、適切な就農を行っていないと市が判断した場合など、交付要綱により交付停止や返還になる場合がありますので注意してください。
■参考ホームページ
2.経営発展支援事業
就農後の経営発展のために、都道府県が認定新規就農者に対して機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援するものです。
■主な交付要件
1.就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者
2.独立・自営就農であること(その判断基準は下記のとおり)
a:農地の所有権または利用権を有していること
b:主要な農業機械・施設を所有しているか借りていること
c:生産物や生産資材等を自分の名義で出荷・取引していること
d:農産物の売り上げや経費の支出などの経営収支を自分名義の通帳と帳簿で管理していること
3.経営継承の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して自分で経営を始めること
4.「青年等就農計画」が、農業経営開始から5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
5.地域計画の目標地図に位置づけられていること
6.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。また、「雇用就農資金」による助成を受けたことがある農業法人でないこと
7.本人負担分について金融機関から融資を受けていること
■交付の額・期間等
- 支援額
国費補助上限500万円(補助対象事業費上限1000万円)
※経営開始資金の交付対象者は国費上限250万円
- 補助率
都道府県支援分の2倍がを国が支援(国の補助上限1/2)
(例)国1/2、府1/4、本人1/4
※本人負担分について、金融機関から融資を受けていること
■交付停止・返還
前年の世帯所得が600万円を超えた場合や、適切な就農を行っていないと市が判断した場合など、交付要綱により交付停止や返還になる場合がありますので注意してください。
■参考ホームページ