都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、令和6年12月13日(金曜日)から同年12月27日(金曜日)まで縦覧に供しておりました洛南処理区に係る相楽都市計画下水道の変更(案)につきましては、その後、区域を再度精査する必要があると判断いたしましたので、当該案での都市計画変更を実施しないことといたしました。

再度都市計画(案)を作成の上、改めて縦覧手続き等を実施いたしますので、別途お知らせさせていただきます。