屋外に設置される看板やポスター等の広告物は、身近な情報を伝え、交通の目印となり、まちの賑わいを演出する要素として私たちの日常生活に大きな役割を果たしています。しかし、無秩序、無制限に設置すると、良好な景観が損なわれたり、また、適正に管理を行わないと、広告物の倒壊や落下などにより人に思わぬ危害を及ぼす場合があります。
そのため木津川市では、「屋外広告物法」、「京都府屋外広告物条例・同施行規則」及び「木津川市屋外広告物施行規則」に基づき必要な規制を行っていますので、屋外広告物を設置する場合には、所定の手続が必要となります。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出されているものをいいます。(法第2条第1項)

許可等の対象となる広告物は、次の要件を全て満たしているものをいいます。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの

禁止地域(主なところ) 

次の地域、場所では、許可を得た自家用広告物など、適用除外の広告物を除き、設置を禁止しています。

  • 重要文化財(建造物)の境域、史跡、名勝、天然記念物等の指定地域
  • 官公署、各種公共施設(学校、図書館など)の建造物並びにその敷地
  • 御陵、古墳、墓地及びこれら周辺の区域、社寺等の建物並びにその境域
  • 都市公園の区域

禁止物件(主なもの)

禁止物件のほとんどは、公共的なものであり、物件を示す表示または公用以外の表示(設置)は原則として禁止されています。

  • 街路樹、路傍樹
  • 橋、トンネル、高架構造、分離帯
  • 石垣、よう壁の類
  • 信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、視線誘導標
  • 電柱、街灯柱
  • 消火栓、火災報知機、火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突、ガスタンク、水道タンク、その他タンク類
  • 銅像、神仏像、記念碑の類
  • 道路の路面

適用除外

自家用広告物などで一定基準内の物については、上記禁止地域や禁止物件であっても表示することができます。また、これらの広告物については、原則として許可を受けることなく表示することができます。(府条例第6条)

  • 自家用広告物で基準に適合するもの(一辺の長さが5メートル以下かつ表示面積が5平方メートル以下。)
  • 道路標識など法令の規定により表示するもの
  • 催事などのため会場敷地内に表示する広告物
  • 公職選挙運動用ポスタ-、立札など
  • 公衆の利便のための広告物で許可を受けたもの(道標、案内図板)
  • 冠婚葬祭等の一時的な広告物

申請手続き

木津川市域で広告物を表示(設置)するときは、「京都府屋外広告物条例」の適用が除外される一部の広告物を除き許可が必要です。

広告物または掲出物を表示(設置)する場合は、以下の書類を正副2部提出してください。

  1. 屋外広告物許可申請書
  2. 位置図(広告物を設置する場所およびその付近の状況がわかる図面)
  3. 取付図(敷地内の広告物の配置や取付の状況がわかる図面)
  4. 設計図(広告物の意匠、配色、材質、形状、寸法、構造のわかる図面)
  5. 土地、建物使用の承諾書
  6. 委任状(代理申請の場合)
  • 許可申請には広告物の種類や表示面積に応じて所定の手数料が必要となりますので、手数料の額については、 木津川市手数料条例にてご確認ください。
  • 広告物の表示及び設置を業者に依頼する場合は、必ず京都府知事の登録を受けている業者に依頼してください。
  • 許可期間は3年間です。許可期間満了後も引き続き表示(設置)される場合は、期間満了前に更新の手続きをしてください。なお、除去された場合は、除去届を提出してください。
  • 変更許可申請をする際には、屋外広告物自主安全点検報告書を添えて提出してください。
  • 許可期間中に意匠の変更や責任者の変更をされる場合は、変更届を提出してください。

地区計画に基づく届出

地区計画が決定された区域の中で広告物を設置する場合は、地区計画の内容に沿うよう、着手する30日前までに所定の事項について、都市計画課開発指導係に届出をしてください。

条例に違反したときは

京都府屋外広告物条例に違反して表示(設置)された広告物については、設置者に対し、改修、移転、除却等の措置を命じ、または許可を取り消すことがあります。
命令に応じない場合は、*強制的に除却することが屋外広告物法で認められています。
また、条例の規定に違反した場合、30万円以下の罰金を科せられることがあります。

簡易除却制度

はり紙、はり札等、広告旗、立看板等のうち、「屋外広告物条例に明らかに違反しているもの」で、「管理されずに放置されているもの」(はり紙は除く)は、所有者に通知することなく除却することが認められています。(法第7条第4項)

各様式

 

 

京都府屋外広告物条例・同施行規則、木津川市屋外広告物施行規則