生産緑地制度のしくみ
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の農業生活活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。
生産緑地地区指定のしくみ
生産緑地地区は、現に農業が営まれている等、一定の条件を満たす一団の農地等について、土地所有者の希望をうけて、市が都市計画の手続きを経て指定するものです。
なお、指定期間は永年です。
指定するための基準
現に農林漁業の用に供されている土地で、定められた要件[15KB pdfファイル] を満たすものであることが必要です。
また、これ以外にも市で定めた指定基準があり審査をします。
生産緑地地区の指定には、当該農地の土地所有者及びすべての関係権利者全員の同意が必要です。
生産緑地に指定されると
生産緑地の取り扱い等についてはこちらをクリックしてください。
生産緑地の買取り制度とは?
生産緑地は、一定の条件の下、手続きを踏んで地区指定を解除することができます。この手続きが買取りの申出制度です。
- 生産緑地に指定されてから30年を経過したとき。
- 1の場合のほか、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障により、農業を続けることが不可能となったとき。
生産緑地地区ガイドブック
生産緑地地区制度の詳細に関しては、「生産緑地地区ガイドブック」を作成しましたので、ご活用下さい。
生産緑地地区制度ガイドブック配布場所
木津川市 建設部 都市計画課(市役所3階)
生産緑地地区制度ガイドブックは、下からダウンロードしていただけます(PDF)
市街化区域内農地については、より計画的な住宅宅地供給を促進するという観点から、その積極的な活用が要請されています。また、一方では、農業と調和した良好な生活環境の確保を図っていくことも都市づくりに課せられた課題であり、このためには、残り少ない市街化区域内農地を計画的に保全することも求められています。
こうした考えから、市街化区域内農地について、宅地化するものと保全するもの(生産緑地地区の指定)との区分を行うことになっています。
この機会に、みなさまが所有する市街化区域内農地のあり方、活用法を考えてみて下さい。
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2019年12月25日