新基準原動機付自転車とは

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車の要件に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kW以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。

新基準原動機付自転車の登録(新規購入・譲渡)について

新基準原動機付自転車を登録する場合は、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。販売証明書は、最高出力および新基準原動機付自転車の区分に関する記載があり、現行の原動機付自転車との判別が可能であるものを使用してください。また、外見および総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。

・販売証明書の型式認定番号

・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が各車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール画像等の提出)※画像提示のみ不可

詳しい手続き方法は軽自動車等の登録・廃車・名義変更についてをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の税額について

税額(年額)は2,000円です。

 

適正利用にご協力ください

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じです。

速度制限や二段階右折、二人乗り禁止等ご注意ください。