軽自動車等の登録・廃車・名義変更について
軽自動車等を売ったり、買ったり、使わなくなったりしたときは、車種によって手続きの場所や方法が異なります。必ず所定の場所で手続きをしてください。
原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)小型特殊自動車の手続き
取扱窓口は、木津川市役所税務課です。
受付は、土曜日、日曜日、祝祭日を除く月曜日から金曜日の執務時間内です。
問い合わせ
木津川市総務部税務課
直通電話番号:0774-75-1203
各手続きにあたっては、以下を参考に手続きください。
- 名義変更の場合は、一旦廃車したのち登録を行います。
- 申請の際、申請者の本人確認ができるもの【運転免許証等】が必要ですので、あわせて持参ください。
- 第三者が手続きされる場合は、委任状が必要です。
- 新基準原動機付自転車を登録(新規購入・譲渡)する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。販売証明書は、最高出力および新基準原動機付自転車の区分に関する記載があり、現行の原動機付自転車との判別が可能であるものを使用してください。また、外見および総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。
○販売証明書の型式認定番号
○国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が各車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シールの画像等の提出)※画像提示のみ不可
詳しくは、新基準原動機付自転車についてをご覧ください。
登録(標識の交付)に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 新規購入時は販売証明書(販売者の住所、氏名、電話番号の記載、押印が必要)
- 過去に標識の交付を受けていた車両の場合は、廃車証明書または廃車申告受付書(自賠責用でない市町村発行のもの)
※譲渡証明書のみの登録はできません。
廃車(標識の返納)に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
廃車(盗難)に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 警察署の盗難届受理番号、届出警察署名、盗難届出日
- 標識交付証明書(ない場合はお申出ください)
廃車(紛失)に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 標識交付証明書(ない場合はお申出ください)
- 標識(ナンバープレート)のみの紛失で、再度標識を交付する場合は弁償金として100円をいただきます。
名義変更に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 旧標識(ナンバープレート)
- 旧標識の標識交付証明書
- 譲渡証明書または委任状
排気量等を変更したとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 旧標識(ナンバープレート)
- 旧標識の標識交付証明書
- 改造証明書等、詳しくは原動機付自転車の改造登録についてのページをご覧ください。
木津川市では、他市区町村ナンバー原動機付自転車等の廃車のみの手続きはできません。登録された市区町村に問い合わせのうえ、手続きしてください。
様式
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証明書 [ 269 KB pdfファイル]
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書[ 237 KB pdfファイル]
譲渡証明書[ 47 KB pdfファイル]
軽自動車税(種別割)代理権授与通知書(委任状) [ 38 KB pdfファイル]
軽自動車、排気量125ccを超えるバイクのお問い合わせ
木津川市では手続きできませんので、次の取扱機関に問い合わせください。
軽二輪(126ccから250cc)、二輪の小型自動車(251cc以上)
京都運輸支局(京都市伏見区竹田向代町37)
郵便番号:612-8418
電話番号:050-5540-2061
三輪の軽自動車・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会(京都市伏見区竹田向代町51-12)
郵便番号:612-8418
電話番号:050-3816-1844
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2025年11月5日

