原動機付自転車の改造登録について
原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)をする場合や、車両種別が変更になる場合については、改造証明書を記載の上、下記の必要書類を添付して、登録申請を行う必要があります。
改造登録に必要な書類
業者に改造を依頼した場合
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付証明書[ 78 KB pdfファイル]
- 業者の作成した改造証明書
(市様式「原動機付自転車改造証明書 [ 102 KB pdfファイル]」は、税務課の窓口にあります。市様式以外の証明書の場合、市様式と同程度の内容を記入してください。)
自分で改造した場合
改造の方法によっては、以下の書類も必要となります。
- 別のエンジンに載せ替えた場合
- エンジンの購入領収書(譲り受けた場合は、譲渡証明書)
- エンジン番号の石擦り
- 改造(ボアアップ)キットを取り付けた場合
- 改造キットの取扱証明書
- 改造キットの購入領収書
- エンジン内部をボーリングした場合
- 新たなピストンの購入領収書
- その他の改造
- 税務課までお問い合わせください。
注意点
本来、原動機付自転車は、オートバイメーカーが、安全性・耐久性などのあらゆる面から、試験等を繰り返し、車両の生産を行っています。本来よりも大きなパワーがでるなどの改造を行うと制動力・安全面の面で、車体の性能が不足することが考えられます。
また、原動機付自転車の排気量に対して、地方税法上規定されている項目に該当した標識を交付しており、改造した車両が、「道路運送者両法の保安基準を満たしている」ということで発行しているわけではありません。
※改造等を偽って申告した場合は地方税法第448条に違反し罰せられます。
なお、車両種別が変更になるような改造を行った場合には、免許区分や保安基準などが該当車両別のものになります。必要免許の取得や整備を行ってない場合には、違反となりますので注意してください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2022年3月29日