軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車)を所有している方に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますのでご注意ください。また、所有権留保付売買の対象となった軽自動車等については、買主を所有者とみなして課税されます。

  1. 毎年5月初旬に納税通知書を送付しますので、同月末日までに納付ください。年の途中に所有者でなくなった場合でも、月割りで税額変更はできません。
  2. 車両を購入、譲渡、廃車または盗難にあわれた場合は、必ず所定の手続きをおこなってください。
  3. 譲渡、廃車、盗難などで車両がない場合でも、手続きをされないと課税されたままとなりますので、必ず廃車手続きをおこなってください。
  4. 所有している方が転入、転出、死亡された場合にも、名義変更、住所変更の手続きが必要となります。  

令和7年度軽自動車税(種別割)のお知らせ

令和7年度軽自動車税(種別割)のお知らせ.pdf [ 525 KB pdfファイル]

軽自動車税(種別割)の税率(年額)について

原動機付自転車および二輪車等

原動機付自転車および二輪車等
区分 税率
原付第一種 排気量が50cc以下、定格出力が0.6kw以下 2,000円
特定小型原動機付自転車 最高速度20km/h以下、定格出力0.6kw以下
(電動キックボード等) 車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下
原付第二種乙 排気量が50ccを超え90cc以下、定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下
原付第二種甲 排気量が90ccを超え125cc以下、定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下 2,400円
ミニカー 排気量が50cc以下のもの 3,700円
軽二輪 排気量が125ccを超え250cc以下(二輪車(側車付を含む)・ボートトレーラー等) 3,600円
二輪の小型自動車 排気量が250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
二輪車の車両区分の見直し

令和7年4月1日に原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kw(50cc相当)以下のものに係る軽自動車種別割(税率2,000円)が新設されました。

特定小型原動機付自転車

令和5年7月1日より、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。

※要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適応されます。

公道走行される前に以下をご確認ください。

特定小型原動機付自転車を購入される方へ.pdf [ 1115 KB pdfファイル]

特定小型原動機付自転車を乗車される方へ.pdf [ 1484 KB pdfファイル]

四輪・三輪等の軽自動車

車両の種類や最初の新規検査(初度検査)年月によって、適用される税率が異なります。ただし、一部車両については軽課税率が適用されます。詳しくは次項「軽課税率について」を参照ください。

なお、初度検査の日については、車検証に記載されていますので、ご確認ください。

※中古車購入の場合も、初度検査年月によって税率(年額)が決まりますのでご注意ください。

区分 標準税率 重課税率 ※
旧税率 新税率
平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両 平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両 初度検査から13年以上経過した車両
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

※  燃料種類が「電気」「天然ガス」「メタノール」「混合メタノール」「ガソリンハイブリッド」のもの、及び被けん引車を除く

 

(参考)重課の早見表は以下を確認してください。 

初度検査年月 重課開始時期
平成18年4月~平成19年3月 令和2年度
平成19年4月~平成20年3月 令和3年度
平成20年4月~平成21年3月 令和4年度
平成21年4月~平成22年3月 令和5年度
平成22年4月~平成23年3月 令和6年度
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度
平成24年4月~平成25年3月 令和8年度
平成25年4月~平成26年3月 令和9年度
平成26年4月~平成27年3月 令和10年度
平成27年4月~平成28年3月 令和11年度
平成28年4月~平成29年3月 令和12年度
平成29年4月~平成30年3月 令和13年度
平成30年4月~平成31年3月 令和14年度
平成31年4月~令和2年3月 令和15年度
令和2年4月~令和3年3月 令和16年度

軽課税率について

グリーン化を進める観点から、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初回車両番号指定を受けた軽自動車のうち、以下にあてはまる車両については、令和7年度課税に限り軽課税率が適用されます。ただし、ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限ります。

区分 標準税率 軽課税率 軽課税率 軽課税率
新税率 (1) (2) (3)
四輪 乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 5,000円 1,300円
営業用 3,800円 1,000円
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円

(1) 電気自動車、天然ガス軽自動車

(2)    令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90パーセント達成車

(3) 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70パーセント達成車