軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車)を所有している方に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますのでご注意ください。また、所有権留保付売買の対象となった軽自動車等については、買主を所有者とみなして課税されます。

  1. 毎年5月初旬に納税通知書を送付しますので、同月末日までに納付ください。年の途中に所有者でなくなった場合でも、月割りで税額変更はできません。
  2. 車両を購入、譲渡、廃車または盗難にあわれた場合は、必ず所定の手続きをおこなってください。
  3. 譲渡、廃車、盗難などで車両がない場合でも、手続きをされないと課税されたままとなりますので、必ず廃車手続きをおこなってください。
  4. 所有している方が転入、転出、死亡された場合にも、名義変更、住所変更の手続きが必要となります。  

令和7年度軽自動車税(種別割)のお知らせ

令和7年度軽自動車税(種別割)のお知らせ.pdf [ 525 KB pdfファイル]

軽自動車税(種別割)の税率(年額)について

原動機付自転車および二輪車等

原動機付自転車および二輪車等

二輪車の車両区分の見直し

令和7年4月1日に原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kw(50cc相当)以下のものに係る軽自動車種別割(税率2,000円)が新設されました。

特定小型原動機付自転車

令和5年7月1日より、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。

※要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適応されます。

公道走行される前に以下をご確認ください。

特定小型原動機付自転車を購入される方へ.pdf [ 1115 KB pdfファイル]

特定小型原動機付自転車を乗車される方へ.pdf [ 1484 KB pdfファイル]

四輪・三輪等の軽自動車

車両の種類や最初の新規検査(初度検査)年月によって、適用される税率が異なります。ただし、一部車両については軽課税率が適用されます。詳しくは次項「軽課税率について」を参照ください。

なお、初度検査の日については、車検証に記載されていますので、ご確認ください。

※中古車購入の場合も、初度検査年月によって税率(年額)が決まりますのでご注意ください。

※  燃料種類が「電気」「天然ガス」「メタノール」「混合メタノール」「ガソリンハイブリッド」のもの、及び被けん引車を除く

 

(参考)重課の早見表は以下を確認してください。 

 

軽課税率について

グリーン化を進める観点から、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初回車両番号指定を受けた軽自動車のうち、以下にあてはまる車両については、令和7年度課税に限り軽課税率が適用されます。ただし、ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限ります。

(1) 電気自動車、天然ガス軽自動車

(2)    令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90パーセント達成車

(3) 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70パーセント達成車