令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(お知らせ)
この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震災害により被災された方については、所得税及び市民税・府民税の特別措置の適用を受けることができます。
雑損控除の特例
ご本人、ご本人と生計を一にする配偶者及びその他の親族が所有する家屋・家財等や事業用資産について、令和6年能登半島地震により生じた損失の金額を雑損控除として、確定申告では令和5年分又は令和6年分(市民税・府民税申告では令和6年度又は令和7年度)のいずれかの年分を選択し て軽減の措置を受けることができます。
(確定申告で令和5年分の雑損控除とした場合は、自動的に住民税申告も令和6年度分の雑損控除となります。)
※ 既に申告書提出されている場合でも申告の修正等により適用されます。
手続きについて
市民税府民税申告の方は、必要書類を持参の上、令和6年6月6日(木)までに税務課までお越しください。
(お待たせする時間を短くするためにも、事前にご連絡いただければ幸いです。)
※確定申告が必要な方は、宇治税務署にお問い合わせください。
必要書類
(1) 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
(2) 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
(3) 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
(4) 罹災証明書
(5) 令和5年中の所得金額や所得控除額の分かる書類
(源泉徴収票や社会保険料控除証明書等、既に申告書を提出の場合は、申告書の控え。)
◆所得税に関する詳細は、以下のリンクをご覧ください。
令和6年能登半島地震に関するお知らせ 国税庁 (外部リンク)
令和6年能登半島地震に関するお知らせ 国税庁 (外部リンク)
◆お問い合わせ
確定申告等に関するお問い合わせは、宇治税務署(電話:0774-44-4141)
市民税・府民税に関するお問い合わせは、税務課(電話:0774-75-1203)
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2024年3月29日