緊急地震速報受信装置等の取得に関する所得税・法人税・固定資産税の特例措置については、大規模地震対策が必要とされる一定の地域内で、不特定多数の者が出入りする施設、危険物を取り扱う施設、一般旅客運送事業、その他地震防災上の措置が必要な施設・事業を管理・運営する個人又は法人が、地震防災対策のため一定の資産を取得した場合について、税制上の優遇措置が受けられるものです。

平成21年度税制改正において、対象資産を緊急地震速報受信装置と関連設備に改め、特別償却率を引き上げるなど、制度の見直しが行われました。

木津川市においては、上記の特例措置の対象となる東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されています。

詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。