従来から個人市民税の寄附金税額控除の対象となっていた【都道府県・市区町村、京都府共同募金会、日本赤十字社京都府支部に対する寄附金】に加え、平成23年10月に市税条例を改正し、【所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、京都府・木津川市が条例の規定により指定した寄附金】を対象としました。なお、平成23年中に市の指定を受けた法人等に対する寄附金については、平成23年1月1日以降に支払われた寄附金が対象となりますが、市民税の寄附金税額控除は、寄附をした時点でなく、寄附をした翌年の1月1日に木津川市にお住まいの場合に、適用を受けることができます。

条例の規定により指定した寄附金

所得税の控除対象として認められている下記に掲げるものうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして、次の1から3の条件を満たす市内の法人等に対する寄附金で、条例の規定により市長が指定したものに限ります。

  1. 京都府税条例に基づく知事の指定を受けていること
  2. 木津川市内に事務所又は事業所を有するもの
  3. 木津川市内で事業活動を行うもの

条例により指定した寄附金

  1. 所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金
    (国立大学法人、公立大学法人などへの寄附金)
     
  2. 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
     
  3. 所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
     
  4. 所得税法施行令第217条第2号に規定する法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
    (自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社への寄附金)
     
  5. 所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
     
  6. 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
     
  7. 所得税法施行令第217条5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
     
  8. 所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
     
  9. 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
     
  10. 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)
    (国税庁長官の認定を受けたNPO法人への寄附金)

寄附金の指定を受けるための手続き

個人市民税の寄附機税額控除の対象としての指定を受けるためには、市内に事務所を有する法人又は団体等の皆様から申請をしていただく必要があります。
申請内容を審査し、指定を決定した場合に、木津川市から送付する指定決定通知書の「適用開始日」以降に支出された寄附金が対象となります。

例:適用開始日が平成24年10月1日の場合

平成24年10月1日以降に支出した寄附金が対象。

通常は、「適用開始日」以降に支出した寄附金が対象になりますが、平成23年中の指定に限り、平成23年1月1日以降に支出した寄附金から対象とします。

寄附金の指定を受けるための申請書様式はこちら

添付書類

  1. 所得税法の対象となっていることを証する書類
  2. 京都府税条例で指定を受けたことを証する書類の写し
  3. 木津川市内に事務所又は事業所が所在することを証する書類
  4. 申請に係る寄附金の目的及び使途を記載した書類
  5. 申請の日が属する事業年度の直前の事業年度の事業報告書及び収支決算書
  6. その他市長が必要と認める書類

指定後に以下の変更があった時は、速やかに下記の変更届を提出してください。

  • 所得税や京都府の控除対象寄附金に該当しなくなったとき
  • 寄附金を受ける者の名称及び所在地に変更のあったとき
  • 寄附金の目的及び使途に変更のあったとき

変更届様式はこちら

添付書類

当該変更の内容が分かる書類

京都府税条例に基づき知事が指定した寄附金については、こちらをご覧ください。

寄附金控除の内容

該当する寄附金(総所得金額等の30%を限度)のうち、

2,000円を超える部分 × 控除率が、寄附をした翌年の市・府民税から控除されます。
なお、控除率は、木津川市の条例指定分が6%、京都府の条例指定分が4%です。木津川市と京都府とでいずれも指定した寄附金の場合は、あわせて10%となります。

注意)今後の税制改正により、計算式が変更される場合があります。

控除適用の手続き

市・府民税の寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行った翌年の3月15日までに、所轄の税務署へ所得税の確定申告書を提出しなければなりません。
このとき、寄附を行った際に受け取った寄附金受領証明書等を申告書に添付又は提示が必要ですので、ご注意ください。また、寄附金受領証明書に併せて、「特定公益増進法人である旨の証明書」の写しなど、寄附団体に応じた証明書の添付又は提示が必要となる場合がありますので、所得税の確定申告の添付書類を参考にしてください。

  • 所得税の電子申告(e-Tax)を利用する場合、寄附金受領証明書等の添付を省略することができます。(ただし、3年間は自ら保存することが必要です。)
  • 所得税の確定申告が不要な方が、市・府民税の寄附金税額控除を受けようとする場合には、市民税・府民税申告書を提出しなければなりません。
  • 所得税の確定申告をされた方は、「市民税・府民税申告書」の提出は不要です!

対象の寄附金を受け入れる法人等の方へ

寄附者からの寄附があった際は、「寄附金受領証明書」を発行し、寄附者へお渡しください。

寄附者の住所・氏名・寄附等の金額・受領年月日、木津川市税条例第34条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当する旨を必ず記載いただきますようお願いします。

寄附金を受け入れた場合は、暦年ごと、市町村ごとに「寄附者名簿」を作成し、7年間保存いただきますようお願いします。寄附金を受け入れた年の翌年の3月15日まで当該名簿の写しを木津川市へご提出ください。

寄附金受領後に寄付者に対し、上記の「4.控除適用の手続き」について特に周知してください。

詳しくは「木津川市税条例で指定された団体の寄附金に関する事務処理要領 [ 670 KB pdfファイル]を参照してください。