特別徴収義務者の一斉指定について

平成30年度から、原則として全ての事業者を「特別徴収義務者」として指定いたします。

京都府および府内市町村は、全ての事業者に個人住民税の特別徴収を行っていただくための取り組みを推進しています。

特別徴収義務者が従業員の個人住民税を特別徴収することは法令で定められた義務です。

まだ特別徴収を実施されていない給与支払者の皆様には、法令に基づく適正な特別徴収の実施にご理解とご協力をお願いします。

 

個人住民税の特別徴収とは

特別徴収とは、給与支払者が毎月の給与支払時に、納税義務者(従業員)の1年間の市民税・府民税を原則12回(6月から翌年5月まで)に分けて徴収(天引き)し、納入することです。

また、この給与支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。

 

特別徴収のメリット

 これまで納付書により年4回で納めていた従業員の方については、

  • 金融機関等へ納税のために出向く手間を省くことができる
  • 納め忘れがなくなる
  • 年12回に分けて納付されるため、1回当たりの負担額が少なくてすむ

特別徴収義務者の皆様については、

  • 所得税の源泉徴収と違い、月々の天引き額は市町村が計算し通知するため、自身で税額を計算する必要がない

など、便利な制度です。

 

平成29年分以降の給与支払報告書の提出及び記載方法について

平成30年度からの特別徴収義務者の一斉指定に伴い、平成29年分から給与支払報告書の記載方法に変更があります。

普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出及び個人別明細書の摘要欄への符号記入がなければ、原則、特別徴収として取り扱います。

具体的な記載方法については下記をご覧ください。

個人住民税(市町村民税・府民税)特別徴収の事務手引き.pdf [2628KB pdfファイル] 

 

個人住民税の特別徴収に係る申請様式

給与支払報告書関連様式

特別徴収関連様式