木津川市避難行動要支援者支援制度に係る Q&A

Q1 何故、このような名簿を作成するのですか。


A1 大地震や土砂災害、洪水などの災害時における、寝たきりの方や障がい者の方など、自力で安全な場所に避難することが困難な方の避難支援・安否確認に役立てるためです。
これまで「木津川市災害時要援護者台帳」として、国の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン(内閣府)」などに基づいて名簿の作成を進めていましたが、平成25年6月の災害対策基本法の改正、また、同年8月に作成された「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(内閣府)」により、「避難行動要支援者名簿」として市町村長に作成が義務付けられました。

 

Q2 名簿に掲載されるのはどのような方ですか。

A2 次に該当する人で、木津川市に届出・登録されている行政が保有する情報から抽出して掲載します。
 介護保険の要介護認定(3~5)を受けている方
 身体障害者手帳 1級・2級をお持ちの方
 療育手帳A判定をお持ちの方
 精神障害者保険福祉手帳1級をお持ちの方
 その他:要介護2級以下、身体障がい者3級以上など

※その他とは、上記の方以外で、自ら又は家族・親族及び支援者関係者から避難行動要支援者であるとの申し出があった方(一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、昼間独居の高齢者、ひとり親世帯の児童(小学生まで)、3歳までの乳幼児、妊婦、病気等で自宅療養している方等)です。
 

Q3 どうしてこの基準なのですか。


A3 これらの方々は、自力での移動や情報の入手が困難であるなど、災害時に何らかの支援が必要となることが考えられるからです。
 

Q4 個人情報保護の観点から問題があるのではないか。


A4 名簿は、災害対策基本法に基づき、本市が福祉関係事業などのために把握している個人情報を利用して作成しています。また、同法では、名簿情報の適正な管理を求めており、本市におきましても適正に名簿情報を管理しています。
 

Q5 名簿は常に最新の情報となるのですか。


A5 定期的に、住民基本台帳と要介護認定者、障害者手帳所持者の情報を名簿に反映させています。登録内容の変更は随時受け付けています。
 

Q6 名簿の活用は。

A6

平常時
支援を必要とする人を知ることや日頃から声かけ合い、見守りあえる雰囲気づくりをお願いします。支援する人と支援を受ける人が、お互いに「近所でできる支援には限界がある」ということを認識したうえで、助け合える関係を築いてください。

緊急時

まずは、自分や家族の身の安全を守ることを優先し、そのうえで安否確認や避難誘導を可能な範囲で実施してください。万が一、危険を伴う救助活動や高度な技術、専門的な資機材を必要とする時には、迷わず消防署や警察署へ救助を要請してください。
 

Q7 名簿の保管方法は。


A7 作成した名簿は、市役所において、鍵のかかる保管庫等で厳重に保管します。なお、警察署や消防署、地域長、自主防災組織等でも救出・救護に活用するため同様に厳重に保管するよう求めています。
 

Q8 名簿にはどのような項目が記載されているのですか。


A8 名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとします。
  氏名、生年月日(年齢)、性別、住所(居所)、電話番号、避難支援等を必要とする事由、支援者の氏名、支援者の続柄、支援者の連絡先

 

Q9 作成した名簿はどのように活用するのですか。

A9 大地震や土砂災害、洪水などの災害発生時には、市役所職員が各避難所へこの名簿を持参し、地域住民の方々の協力を得て安否確認などに役立てるとともに、警察署や消防署においても、災害時における救出・救護に活用します。
また、地域の民生児童委員や地域長・副地域長、消防団、自主防災組織、社会福祉協議会で進めている避難支援の取組みにも名簿情報を活用します。
 

Q10 情報提供に同意(名簿に掲載)すれば、必ず避難支援してもらえるのですか。

A10 市役所、消防署、警察署などにおいて、要支援者の安全確保について、最大限の努力を行うこととしていますが、災害の規模等によっては全ての要支援者に行き届かないことも考えられます。
支援を希望する方ご自身も、「自分の身は自分で守る(自助)」という意識を持ち、隣近所の方々とのコミュニケーションをとっておくことが大切です。
 

Q11 基準に該当しないが、私を掲載してもらえないか。

A11 先述した基準に該当しない方についても、その他の対象として任意で登録が可能ですが、基本的には木津川市内での在宅で(施設入所者は含まない)自力での移動や情報の入手が困難であり、災害時に支援が必要な方となっていますので、ご理解願います。
 

Q12 提供された名簿は誰と共有されるのか。


A12 名簿を提供する警察署、消防署、地域長、副地域長、民生児童委員、社会福祉協議会、消防団、自主防災組織、社会福祉協議会が共有します。
 

Q13 同意した人の名簿だけではなく、同意していない人も含め全ての情報をもらえないか。

A13 平常時において、市が情報提供できるのは、同意した方の情報のみです。
 

Q14 支援者について教えてください。


A14 支援者は、要支援者のご近所の方で、安否確認や避難場所までの付き添いなどをしていただく方です。
支援者は、まず、ご自身や家族の安全を確保した後で、要支援者の対応を行います。
要支援者により、ご近所の方に依頼し、了解を得た方を記載いただいています。
将来的には地域の方(民生児童委員・地域長など)が要支援者の希望を聞きながら、支援者となっていただける方の了解を得て指定できるようなネットワーク作りを推進していきます。
 

Q15 支援者だけでは、要支援者の避難・救助などは難しいと思うがどうすればいいのか。

A15 要支援者の避難・救助は、支援者だけに任せるものではありません。
まず、安否を確認し、救助の手が必要な方を地域や自主防災組織等につなげることをお願いしています。
状況により、避難支援が困難であれば、消防などに状況を伝え、専門機関による速やかな救助活動に結び付けてください。
 

Q16 支援者は、どのくらいの災害があったときに安否確認を行えばよいか。

A16 安否確認についての明確な基準はありません。災害の程度ではなく、状況に応じて安否確認を実施していただきたいと考えています。
東日本大震災のような大きな災害に備え、日ごろから安否確認を行っておくことで、いざというときに迅速な行動が可能となります。
 

Q17 名簿に掲載された個人情報が漏えいしないか心配である。

A17 避難行動要支援者名簿の情報を避難支援関係者等へ提供することを同意いただいた方は、平常時から避難支援関係者等へ名簿情報を提供します。
避難支援関係者等には「秘密保持義務」が課せられるため、提供を受けた情報を正当な理由なく漏らすことはありませんので、ご安心ください。
また、名簿情報を避難支援関係者等へ提供することを同意されない方は、平常時には避難支援関係者等へ名簿情報の提供は行わず、市役所でのみ、厳重に情報を管理します。
ただし、災害発生時、または発生のおそれがある場合には、対象者の生命や身体を守るため、同意がされなくても、名簿情報を避難支援関係者等やその他の者へ提供します。
 

Q18 名簿の掲載内容に変更があったときはどうすればよいのか。

A18 社会福祉課に届け出いただくことで、名簿情報の内容を変更します。住所や電話番号、お体の状況などが変わった場合には、速やかに届け出をお願いします。
 

Q19 平常時の情報共有について、一度は同意したけど、やっぱりやめたいときは。

A19 避難行動要支援者名簿 兼 避難支援プラン(個別計画)登録申請書(社会福祉課窓口)に「廃止を届け出ます」にチェックを入れて届け出いただくことで、名簿情報の共有を停止します。再度、同意される場合は、登録申請書「登録を希望します」にチェックを入れて再度申請をしていただくことになります。「申請書」は社会福祉課にあります。
なお、一度情報共有に同意された場合は、変更の申し出がない限り、自動継続となります。
 

Q20 災害時の避難行動要支援者名簿を作成し、自主防災組織等と共有してもよいでしょうか。

A20 平成27年度より、市では自主防災組織に避難行動要支援者名簿をお渡しさせていただきました。これは、平成25年の災害対策基本法の改正により、市町村が避難行動要支援者の名簿を作成することが義務となったことによるものです。
この改正により、災害が発生し、又は発生のおそれが生じた場合には、本人の同意の有無にかかわらず、名簿情報を避難支援等関係者その他の者に提供できるようになりました。また、平常時にも、避難行動要支援者本人からの同意を得ることで、避難支援等関係者に情報提供することが可能となりました。なお、名簿情報の提供を受けた者に対して守秘義務を課すとともに、市町村は名簿情報の漏えいの防止のため必要な措置を講ずることとされています。