災害時要援護者台帳登録制度が変わります
災害時要援護者台帳登録制度が変わります
災害対策基本法の改正(平成25年6月)に伴い、市が避難行動要支援者(災害発生時に自力での避難が難しく、支援が必要な方)と認めた下記対象者について、名簿(「避難行動要支援者名簿」)を作成することといたします。
なお、『災害時要援護者台帳※』は『避難行動要支援者名簿登録者個別計画書』と名称を改めますが、実効性のある避難計画として従来通りの運用を図ってまいります。
※平成21年度から、在宅で生活をしている高齢者や障がいをお持ちの方を対象に、災害が発生した際の避難状況の安否確認や、避難後の支援がすみやかにおこなわれるように、任意の登録で作成していただいた台帳です。
対象者
※在宅で生活されている方に限ります。
- 介護保険の要介護認定(3から5)を受けている方
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳A判定をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 上記1から4には該当しないが、自ら又は家族・親族及び支援関係者から避難行動要支援者であるとの申し出があった方
例:一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、昼間独居の高齢者、ひとり親世帯の児童(小学生まで)、3歳までの乳幼児、妊婦、病気等で自宅療養中の方等
変更点1
市は1から4の方の同意の有無にかかわらず、名簿に氏名・住所等の情報を登録します。
これらの情報が登載された名簿は平常時は市で保管し、災害等が起こった際には、関係機関(消防署・民生児童委員等)に名簿情報の提供をします。
さらに、情報提供に同意していただくことで、平常時から関係機関において名簿情報等の共有を行うことができ、円滑な避難支援・安否確認に備えることができます。
なお、5の方についても、今まで通り任意の登録により、避難行動要支援者として名簿登録できます。
変更点2
名簿情報提供先に「警察署」、「副地域長」、「社会福祉協議会」を追加します。
よりきめ細かい支援や安否確認が行えるように、現行の関係機関(消防署、消防団、地域長、自主防災組織、民生児童委員)のほかに、新たに情報提供先として「警察署」、「副地域長」、「社会福祉協議会」を追加します。
変更点3
「災害時要援護者」という名称を「避難行動要支援者」と改めます。
災害対策基本法及び木津川市地域防災計画の文言に合わせ、「災害時要援護者」という名称は「避難行動要支援者」と変更します。
避難行動要支援者名簿/個別計画書に登録するとどうなるの?
警察署、消防署、消防団、地域長、副地域長、自主防災組織、社会福祉協議会、民生児童委員と共有して、災害の状況に応じて各避難所での避難状況の把握と安否確認をおこなうことができます。
自宅近隣の方と避難所まで避難する計画をたてて登録いただき、普段からの地域の共助・協力による防災意識を高めることで、災害による被害の軽減につながります。
問い合わせ先
住所:京都府木津川市木津南垣外110‐9
- 危機管理課(市役所3階)
- 電話
0774‐75‐1206 - FAX
0774‐72‐3900
- 電話
- 社会福祉課(市役所1階)
- 電話
0774‐75‐1211 - FAX
0774‐75‐2083
- 電話